災害援護

公開日 2015年01月21日

更新日 2017年03月01日

小災害見舞金

市内に住居されている方が、火災や浸水(災害救助法の適用を受ける災害を除く)で家屋に被害を受けた場合や、小災害により死傷した場合に、市より弔慰金や罹災者見舞金等が支給されます。

  1. 住宅被害に係る見舞金(一世帯あたり)
    全焼、全壊世帯 50,000円
    半焼、半壊世帯 30,000円
    床上浸水世帯  30,000円
    (ただし、下宿人同居人の場合は半額となります。)
  2. 死傷者に係る一人当たりの弔慰金又は見舞金
    死亡者 30,000円
    重傷者 20,000円
    軽傷者 10,000円


(備考)このほかに、日本赤十字や共同募金会から見舞金品等の支給が別に受けられます。

災害弔慰金

暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。また、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対しては、災害障害見舞金を支給します。また、自然災害により被害を受けた世帯に対し、災害援護資金の貸付けも行います。

  1. 災害弔慰金(死亡者一人当たり)
    主たる生計維持者 500万円
    その他の場合    250万円
  2. 災害障害見舞金(障がい者一人当たり)
    主たる生計維持者 250万円
    その他の場合    125万円
  3. 災害援護資金
    資金の貸付けの限度額は当該世帯の被害の種類及び程度に応じて違います。
    なお、貸付利率や手続は市の条例で定められております。
    弔慰金と見舞金については、避難の指示に従わない等特別の事情があるときは支給されない場合があります。


この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 地域福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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