公開日 2015年01月23日
更新日 2017年02月10日
自立支援医療(精神通院)
内容
精神障がいにより通院医療を受ける方が、医療費の補助を受けることができる制度です。
原則、1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得・課税状況などに応じて自己負担上限額が設定されます。
なお、受給者証の有効期限は1年となっています。継続して診療を受ける場合は、更新手続きが必要です。 (有効期限の終了する3カ月前から、申請を受け付けています)
対象
- 精神疾患により通院医療を受けている方
申請方法
次の書類を市地域福祉課へ提出してください。認定されると受給者証(黄色)が交付されます。
- 自立支援医療費 (精神通院) 支給認定申請書
- 診断書 (所定の様式があります。)
※精神障がい者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳申請用の診断書で申請できます。
- 印鑑
- 健康保険証
- 同意書 (市地域福祉課窓口で記載していただきます)
- 年金証書 または 年金振込通知書 (年金を受給されている方の場合)
- 病院、薬局がわかるもの(診察券など)
- マイナンバーカード または 通知カード
自立支援医療(更生医療)
内容
身体に障がいのある方の障がいを軽くし、日常生活を容易にするための手術や治療を行い、その医療費について給付を受けることができる制度です。
原則、1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得・課税状況などに応じて自己負担上限額が設定されます。
なお、自立支援医療を担当する医療機関は、岩手県の指定を受けた医療機関に限られます。
対象
- 18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの方
手続
次の書類を、市地域福祉課へ提出してください。
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療費(更生医療)支給意見書 (指定医師が作成したもの)
- 印鑑
- 健康保険証
- 同意書(市地域福祉課窓口で記載していただきます)
- 年金証書 または 年金振込通知書 (年金を受給されている方の場合)
- マイナンバーカード または 通知カード
自立支援医療(育成医療)
内容
身体に障がいのある又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童が、その障がいを除去・軽減し、日常生活や社会生活を容易にするために必要な医療を行い、その医療費について給付を受けることができる制度です。
原則、1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得・課税状況などに応じて自己負担上限額が設定されます。
なお、自立支援医療を担当する医療機関は、岩手県の指定を受けた医療機関に限られます。
対象
- 18歳未満で身体障がい者手帳をお持ちの方
- 18歳未満で治療しなければ将来、障がいを残すと認められる疾患がある方
手続
次の書類を、市地域福祉課へ提出してください。
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療費(育成医療)支給意見書 (指定医師が作成したもの)
- 印鑑
- 健康保険証
- 同意書(市地域福祉課窓口で記載していただきます)
- マイナンバーカード または 通知カード
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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