補装具費の支給、日常生活用具の給付

公開日 2015年01月23日

更新日 2017年02月10日

 補装具費の支給(修理)

対象

身体障がい者手帳をお持ちの方

難病患者等

内容 

失われた部分や損なわれた機能を補う補装具の費用(購入・借受け・修理)を支給します。

内容により支給できない場合がありますので、補装具を購入する前にご相談ください。

補装具の種類等

主なものとして、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、※車いす、※電動車いす、※歩行器、※歩行補助つえなどがあります。

※がついているものは、介護保険制度において貸与種目とされており、介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度の利用が優先されます。

申請手続きについて

次の書類等を市地域福祉課へ提出してください。

なお、補装具の種目によっては、指定医師の意見書が不要な場合、追加で書類を提出していただく場合があります。

詳しくは、市地域福祉課へお問い合わせください。

自己負担

原則、費用の1割の自己負担があります。

ただし、世帯の所得・課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。

日常生活用具の給付

対象

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 難病患者等

内容

障がい者の日常生活が容易になるよう、障がいの種類及び程度に応じて用具の給付又は貸与を行います。

日常生活用具の種類

障がいの内容により、給付されるものは以下のとおりです。なお、詳細については市地域福祉課へお問い合わせください。

  • 肢体不自由 … 便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、移動・移乗支援用具など
  • 視覚障がい … 盲人用時計・体温計・ポータブルレコーダー、点字タイプライター、電磁調理器など
  • 聴覚障がい … 聴覚障がい者用屋内信号装置・通信装置など
  • 内部障がい … 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、ストマ用装具など

申請手続きについて

以下の書類等を市地域福祉課へ提出してください。

給付する用具が介護保険で貸与される用具の場合、介護保険制度の利用が優先されます。

詳しくは、市地域福祉課へお問い合わせください。

自己負担

原則、費用の1割の自己負担があります。

ただし、世帯の所得・課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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