公開日 2015年01月23日
更新日 2017年02月03日
知っていますか?
災害時に避難する場所は、大きく分けて次の2種類があります。
(1)緊急避難場所
災害が発生、または発生するおそれがある場合、その危険から逃れるため一時的に避難し身の安全を確保する場所です。災害の種類ごとにそれぞれ、安全を確保できる場所が指定されています。市が地域に避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告、避難指示(緊急)を発令したとき開設します。
津波災害緊急避難場所 / 洪水・土砂災害緊急避難場所 / 火災・地震災害緊急避難場所
(2)拠点避難所(指定避難所)
災害により住宅に危険が予想される場合や住宅が損壊した場合など、生活の場が失われた場合に、一時的な生活の本拠地として滞在する場所です。
東日本大震災発生時、(1)と(2)の区別が曖昧だったことが被害拡大の一因となってしまったため、平成25年6月に改正された災害対策基本法において明確に区別されました。