公開日 2016年01月06日
更新日 2017年01月26日
石綿(アスベスト)による疾患と認定された場合、各種給付を受けることができます。
石綿(アスベスト)による疾病
- 石綿は、極めて細かい繊維で、その丈夫で変化しにくい特性から過去に大量に輸入され、様々な工業製品に使われてきました。
- 石綿を吸い込むことにより、①中皮腫、②肺がん、③石綿肺、④びまん性胸膜肥厚、⑤両性石綿胸水 等の主に呼吸器系の疾病を発症する恐れがあります。
- 石綿の輸入業務従事者や、石綿製品を取り扱う事業(建設業、造船業 など)従事者の方は石綿を吸い込んだ可能性が高いです。
また、作業着などに付着した石綿を、そのご家族が吸い込み、病気になることもあります。 - 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発病することが大きな特徴です。
※例:中皮腫の場合、多くが35年前後の潜伏期間後に発症するとされています。
石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度
あなた(または亡くなったご家族)について、医師から「石綿(アスベスト)が原因です」と言われたら...
労災保険制度による「労災保険給付」
または
石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」
を受けられる場合があります。
ご相談先
厚生労働省 岩手県労働局 労災補償課
019-604-3009 |
石綿健康被害救済制度による「救済給付」
を受けられる場合があります。
ご相談先
(独)環境再生保全機構
(フリーダイアル)0120-389-931 |
※ 石綿が原因の病気になっていなくても、過去に石綿に関する職歴がある場合などは、年に2回無料で健康診断を受診できる「石綿兼好管理手帳」の交付を受けることができる場合があります。
各制度の概要
項目 | 労災保険給付 | 特別遺族給付金 | 救済給付 |
---|---|---|---|
支給対象者 |
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平成28年3月26日までに石綿による病気で死亡した労働者(特別加入者を含む)の遺族 ※ 労災保険の遺族補償給付請求権を時効(5年)により失った場合に限ります。 |
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対象疾病 |
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※ (c)(d)は著しい呼吸機能障害を伴うものに限ります。 |
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石綿にさらされる主な機会 |
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給付内容 |
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※注 ご本人が申請しないまま亡くなった場合。 |
請求期限 | 給付内容により異なります。 ※ 遺族補償給付の請求権は、ご本人が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。 |
平成34年3月27日 | 給付の種類、対象疾病、死亡時期により異なります。 |
ご相談先 |
厚生労働省 岩手県労働局 労災補償課
019-604-3009 |
(独)環境再生保全機構
(フリーダイアル)0120-389-931 |
パンフレット
お問い合わせ先・関連情報
労災保険給付・特別遺族給付金(石綿兼好被害救済制度)について
- 厚生労働省 岩手県労働局労災補償課 019-604-3009
- 厚生労働省「雇用・労働『アスベスト(石綿)情報』」
- 労災保険相談ダイアル 0570-006031(受付時間 平日9:00~17:00)
救済給付(石綿健康被害救済制度)について
- 独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA)
フリーダイアル 019-604-3009 - 環境省 地方環境事務所
東北地方環境事務所(仙台市) 022-722-2867
この記事に関するお問い合わせ
産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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