離婚届

公開日 2015年01月13日

更新日 2024年04月01日

離婚するときに必要な届出です。

届出に必要なもの
  • 離婚届書1通
  • 釜石市に本籍がない方は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
    ※令和6年3月から不要となりました
  • 本人確認書類
  • 調停離婚または裁判離婚の場合は裁判所からの書類(調停調書など)
届出期間
  • 届書を提出した日より法律上の効力が生じます(調停等については確定日から10日以内)。
届出地
  • 本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
届出人
  • 夫と妻(調停等については訴えを提起した側)
注意事項
  • 協議離婚の場合、成年(18歳以上)の証人が2名必要です。
  • 調停離婚または裁判離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に申立人が届出してください。
  • 未成年の子どもがいる場合、親権者を父または母のどちらかに決める必要があります。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届出が必要です。
  • 住所変更を行う場合は、離婚届とは別に住民異動届(転出届・転入届・転居届)が必要です(住所変更については市役所開庁日のみの受付となりますのでご注意ください)。
  • 氏(苗字)の変わる方は、マイナンバーカードの更新が必要です。(※更新手続きには暗証番号を使用します。)

本人確認について

虚偽の戸籍の届け出を防ぐために、届出の際、窓口に来た方の本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しくは、法務省民事局ホームページをご覧ください。

本人確認書類 運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカードなど顔写真付きの官公署が発行した証明書(有効期限内のものに限ります。)
上記書類をお持ちでない方 届け出を受理した旨の通知書を本人に郵送します。
また、窓口に来た方が使者の場合や郵送の届け出の場合も、当事者に郵送でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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