公開日 2015年01月20日
更新日 2016年05月12日
このページでは、下水道の受益者負担金について次の事項に分けて説明しています。
1.受益者負担金とは
下水道は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できるものではなく、処理区域の方しか利用できません。下水道によってもたらされる『生活環境や衛生水準の向上』、『土地の利用価値の増進』等の利益は、処理区域の方に限定されることになります。
このため、下水道建設費のすべてを公費(補助金や税金など)で賄うことは、利用できない方にまで税負担をかけることになり、公平を欠くことになってしまいます。そこで、下水道建設費の一部については、処理区域の方(=受益者)に負担していただくことで、使えない方との負担の公平を図るとともに下水道整備を促進しようというのが『受益者負担金』制度です。この制度を実施するため、都市計画法に基づき「釜石都市計画下水道事業受益者負担条例」が制定されています。
受益者負担金は、固定資産税のように毎年納付していただくものではありません。その土地に賦課されるのは一度だけとなります。
2.受益者は誰になるのでしょうか
受益者は下水道が整備される処理区域内に宅地などの土地を有する土地所有者の方です。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借権などの権利(「一時使用」は除く)が設定されている場合は、その権利者が受益者となります。
下に土地所有者・建物所有者・居住者の区分により、どの方が「受益者」となるかを示します。
3.受益者負担金の額
受益者負担金の額は、該当する土地の面積によって決まります。1平方メートルあたりの単価は、350円です。
(計算例)265m2(約80坪)の土地の場合には、350円/m2×265m2=92,750円が賦課されます。
4.受益者負担金の納付方法
分割納付と一括納付があります。
- 分割納付の場合には、年4回の納期で5年間に分割(通算合計20回)して納付していただくことになります。
- 一括納付の場合には、納付年度から最終年度までの分を一度に全額納付していただきます。
なお、一括納付による割引はございませんのでご了承ください。
(分割納付の場合の計算例)
総額92,750円を分割納付とした場合の計算例です。
92,750円÷20回=4,637.5円/1回ですが、百円以下の端数を初回に納付していただきますので、各回ごとの納付額は下表のようになります。
初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
---|---|---|---|---|---|
1期(6月) | 5,350円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
2期(9月) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
3期(12月) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
4期(2月) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
合計 | 19,150円 | 18,400円 | 18,400円 | 18,400円 | 18,400円 |
5.猶予と減免
現況地目が田畑等の農地や係争中である土地などについては、申請により負担金の徴収を猶予します。また、生活扶助を受けている方の土地、国または地方公共団体等において公用または公共用に供している土地については、申請によって負担金を減免します。詳しくはお問い合わせください。
6.変更の届出のお願い
受益者や住所に変更などの異動があったときには届出をお願いします。下水道課管理係までご連絡ください。