公開日 2016年01月29日
更新日 2016年04月01日
下水道使用料・受益者負担金が変わります
使用水量に関わらず固定的に発生する経費を賄う基本使用料を設定するなど、これまでの使用料の体系を抜本的に見直し、4月1日以降の使用料(井戸水利用検針分は5月請求分から。水道利用者の請求は6月から。)を次のとおり改定します。
また、新たに処理区となった時に賦課される公共下水道受益者負担金についても、現在の事業費にあわせ1㎡あたり350円に改定します。
今後とも、使用者の皆さんが安心して下水道をご利用できるよう努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.水道利用者と井戸水(検針対象者)
区分 | 基本使用料 | 従量使用料 | |
汚水の排出量 | 1m3につき | ||
一般汚水 | 1,300円 | 10㎥まで | 30円 |
特定汚水 | 10m3を超え20m3まで | 140円 | |
20m3を超え30m3まで | 150円 | ||
30m3を超え40m3まで | 160円 | ||
40m3を超え50m3まで | 165円 | ||
50㎥を超え60㎥まで | 170円 | ||
60㎥を超える分 | 175円 |
※ 井戸水使用者(定額使用料)、特殊浴場汚水使用料、排水区域内使用料は変わりません。
この記事に関するお問い合わせ
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TEL:0193-22-1061
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