公開日 2015年06月01日
更新日 2024年05月15日
低体重児(2,500g未満)は、届出が必要になります。
出生児の体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた時は、低体重児の届出が母子保健法(第18条)で定められています。
お早めに、釜石市役所こども家庭課へ届け出ください。
保護者からの届け出により、保健師が訪問して相談をお受けします。
届出の方法
母子手帳交付時にお渡しした「低体重児出生届」を下記のいずれかの方法で、届け出してください。
(1) 直接、市こども家庭課へ届け出する。
(2) 郵送で市こども家庭課へ届け出する。
(3) 市役所市民課に提出して、市こども家庭課へ届け出する。
☆ 低体重児の届出書はこちら↓↓↓
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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