給水装置の工事・修繕は指定給水装置工事事業者へ

公開日 2014年12月11日

更新日 2021年10月14日

路下の配水管から分岐して、宅地内に引き込み、水道メーターを経て、蛇口までの設備を「給水装置」といいます。
マンションなどの集合住宅では、受水槽を経由して給水されることがありますが、この場合は、受水槽への水道水の注入口までが「給水装置」です。
給水装置の工事・修繕等は水道事業所または市が指定する指定給水装置工事事業者でなければできません。
工事や修繕等を依頼される際には、釜石市指定給水装置工事事業者であるかご確認のうえ依頼するようにしてください。

釜石市指定給水装置工事事業者の名簿はこちらへ。



この記事に関するお問い合わせ

水道事業所
住所:〒026-0043 岩手県釜石市新町1番26号
TEL:0193-23-5881
FAX:0193-23-5880
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