公開日 2014年08月20日
ィ)住宅建設の流れ
災害危険区域における住宅建設の流れは次のとおりとなります。
(1)建築敷地の所在地の区域区分を確認
(2)災害危険区域指定図により建築敷地の所在地の基準面の高さの確認
(3)造成計画図により復興計画の計画地盤高、計画道路高さの確認
(4)敷地の高さを水準測量により測定
(5)建築物や敷地整備の設計(構造等の基準を満足する方法の検討)
(6)建築確認の手続き
(7)建築工事や盛土工事などの実施
(1)「災害危険区域の指定区域を明らかにした図面」(以下「災害危険区域指定図」といいます)により建築敷地の所在地の区域区分を確認
- 建築敷地が災害危険区域外 → 本条例に基づく制限なく建築可
- 建築敷地が第1種区域 → 居住用の建築物は建築不可
- 建築敷地が第2種区域 → 居住用の建築物は構造等の基準を満たせば建築可能
基準面の高さ確認(2)へ
以下は、第2種区域の場合の流れです。(東部地区)
(2)災害危険区域指定図により建築敷地の所在地の基準面の高さの確認
以上については、災害危険区域指定図により確認します。災害危険区域指定図は、市都市計画課において縦覧できます。また、インターネットでも閲覧できるほか、復興新聞176号(平成25年3月13日)、広報かまいし平成25年3月20日号にも掲載しておりますので、ご参照ください。
(3)造成計画図により復興計画の計画地盤高、計画道路高さの確認
- この造成計画は、平成24年12月に実施した個別面談において、地権者の皆さまに説明したものと同じです。
-
詳しくは、市復興推進本部で当該図面を閲覧できる他、インターネットで閲覧できますので、ご参照ください。
(4)敷地の高さを水準測量により測定
- 市が設置した最寄りの水準点を利用できます。
- 標高は、測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項第1号に規定する永久標識である1等水準点を基準として算定する高さをいいます。
- 標高は、1等水準点を起点として測る必要はなく、市が設置した水準点のうち、敷地最寄りの水準点を利用して測量することが可能です。
- 水準点の位置やその高さを整理した資料をインターネット等で閲覧できるようにします。
水準点位置図(東部地区).pdf(3,363 KB pdfファイル)
(5)建築物や敷地整備の設計(構造等の基準を満足する方法の検討)
(6)建築確認手続き
(7)建築工事や盛土工事などの実施
- (4)~(7)は、各個人、事業所(法人)に実施して頂きます。(盛土工事については、市が買い取る土地は市が実施します。)
- 個人の場合は、通常、設計事務所や建設会社等に依頼します。
ロ)基準面の高さと盛土等の関係
- (2)に出てきます「基準面の高さ」は、概ね、復旧・復興完了後の状態で最大クラスの津波が発生した場合に想定される津波の水面の高さに相当します。
市が買い取る土地
市が下図のFHの高さまでの盛土を実施し、各個人、事業所(法人)がFHから基準面の間の盛土または建築構造等の対策を行っていただきます。
市が買い取らない土地
各個人、事業所(法人)が下図のFHの高さまでの盛土及びFHから基準面の間の盛土または建築構造等の対策を行っていただきます。
この記事に関するお問い合わせ
復興推進本部 事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-2686
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