災害危険区域の区分

公開日 2014年08月20日

第1種区域

 想定津波が発生した場合、防潮堤など津波を防ぐことを目的として整備される防浪施設の整備後も浸水が想定される区域で、住宅、寄宿舎、長屋、共同住宅等居住の用に供する建築物の建築を禁止します。

第2種区域

 想定津波が発生した場合、防浪施設の整備後も浸水が想定される区域ですが、避難施設の整備など安全が担保されたうえで土地利用の観点から居住の用に供する建築物の建築を許容します。

 第1種区域、第2種区域ともに、居住用の建築物でない事務所、倉庫、店舗などの建物は、規制の対象外です。

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