公開日 2014年07月08日
確認申請手数料等減免申請書
概要
釜石市手数料条例第4条の規定により、確認検査手数料の減免を受けようとする場合 に提出します。提出部数は1部です。
※ 事前に相談されるようお願いします。
減免条件
・罹災にて住居用建物を消失した建築主が同等の建築物の確認申請等を提出する場合
(罹災証明書等添付)
・滅失した建築物があった敷地内の再建築を基本とするが、敷地の安全上に問題が
ある場合は同一敷地外も可とする
・確認申請及び完了申請を対象とし、変更申請は対象としない
減免率
100%
減免期間
・罹災年月日から概ね3年以内に申請された申請を対象とする
申請書
確認申請手数料等減免申請書.doc(42 KB docファイル)
- 添付書類
官公庁が発行する被災を証する書類等
申請方法
窓口提出です。
- 備考
申請される際は、事前に不在確認についてご連絡ください。
(毎週、火曜日と金曜日の午後は、現場審査のため不在となっておりますので、なるべくこの時間帯の申請等はお避けください。)
この記事に関するお問い合わせ
建設部 都市計画課 建築住宅係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
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