公開日 2014年07月08日
本医療制度の保険料は、被保険者一人一人が納めます。
保険料の算定方法
保険料の決め方は各県の広域連合ごとに決まっています。
年間保険料額は、岩手県の保険料(限度額66万円)= 所得割額 + 均等割額(40,900円)となります。(※保険料総額について、100円未満切捨て。)
岩手県の保険料額(限度額66万円) | |
---|---|
所得割額:(前年の総所得金額等-43万円)×7.36% | 均等割額:40,900円 |
保険料の減額基準
所得が低い方は、世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて均等割額(40,900円)が軽減されます。
内訳 | 軽減される世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 | |||
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1) |
7割 | 12,200円 | |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1) |
5割 | 20,400円 | |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1) |
2割 | 32,700円 |
※年金・給与所得者の数→世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従給与は含まない)
・前年12月31日時点で65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・前年12月31日時点で65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、5割軽減されます。
※国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収
①年金からの天引き(特別徴収)
保険料の納付は、原則として年金から天引きとなります。これを特別徴収といいます。
特別徴収する条件
- 年金が年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されている方
- 介護保険料と本制度保険料の合算が、年金受給金額の2分の1を超えない方
②納付書または口座振替による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替にて納めるようになります。これを普通徴収といいます。
普通徴収の納期は、7月~翌年2月の8期となり、保険料額決定通知書及び納付書は毎年7月に送付します。
※年保険料額を8期に分けるので、1期分の保険料額が1ヶ月分の保険料額にはなりません。
※年度途中で本医療制度に加入された方の加入年度の保険料については、加入月の翌月以降に保険料額決定通知書を送付しますので、納期が上記と異なる場合があります。
現在、普通徴収で納めている方のうち、特別徴収する条件を満たし、対象となる方は、自動的に特別徴収へ切り替わりますので手続きは不要です。
特別徴収する条件を満たしている方でも、次のいずれかにあてはまる方は普通徴収となります。
- 年齢到達等により年度の途中で新たに本医療制度に加入された方
- 他の市町村から転入された方
- 保険料が一度決定した後、所得更正等により減額となった場合→翌年度一定の期間は普通徴収となります。
- 口座振替による納付を希望し、当市で特別徴収から普通徴収への切り替えの手続きをされた方
口座振替による納付
普通徴収で納めていただく方が口座振替を希望される場合、振替希望先の金融機関に口座振替依頼書の提出手続きが必要となります。手続き完了後、最初の納期から口座振替となります。処理都合により、手続き完了に時間が掛かることがあります。(月末に手続きされた場合は、翌々期からの振替となる場合があります。)
口座振替依頼書は、市内金融機関、市民課医療給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)にあります。下記を持参の上、手続きを行ってください。
- 被保険者証
- 振替先の口座番号が分かるもの
- 印鑑(口座の届出印)
注意!
国民健康保険税や他の税金等の口座振替手続きをすでにしている方も、改めて金融機関での手続きが必要となります。国民健康保険税の振替口座が、自動的に後期高齢者医療保険料へ継承されることはありません。
特別徴収から普通徴収への切り替え
申請により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。申請用紙は、市民課医療給付係・各地区生活応援センター(釜石地区を除く)にありますので、申請される場合は下記を持参のうえ手続きしてください。
- 被保険者証
- 振替先の口座番号が分かるもの
- 印鑑(口座の届出印)
保険料の減免について
災害や所得減少など特別な事情があり、後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められるときは、保険料の減免を受けられる場合があります。
減免基準など詳しくはこちらをご覧ください。↓
保険料の減免について(岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免についてはこちら(岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)をご覧ください。
保険料の減免を受けようとする方は、普通徴収により保険料を徴収されている場合は、納期限前7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている方は、特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに保険料減免申請書を市市民課医療給付係に提出してください。
申請書は市民課医療給付係にあります。
なお、納付済みの保険料については、原則減免対象とはなりません。