公開日 2014年06月06日
住居表示とは
住居表示とは、不動産登記で使われている土地地番を用いて住所を表示していた方法を改め、郵便物などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
住居表示を実施している区域では、住居表示による住所を使用しなくてはなりません。
住居表示実施済地区内で建物を新築・建替えした場合や、改築などで出入口を変更した場合などは、届出が必要です。
住居表示を実施していない区域では、不動産登記上の土地地番を用いた住所となりますので、転入・転居等の手続きをされる際に市民課へご相談ください。
土地地番との関係について
住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません。
土地地番との関係につきましては、法務局で公図を閲覧するなどの方法でお調べください。
住居表示地区
住居表示実施地区の一覧です。対象地区で住宅、事務所、店舗などを建築した場合、必ず申請してください。
手続きについて
住居表示の手続きを必要とする建物その他の工作物は、下記のとおりです。
- 専用住宅、併用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎、事務所、事業所、店舗
- 興行場、劇場、集会場、市場、舞踊場、遊技場、公衆浴場、旅館
- 官公署、学校、体育館、病院、診療所、市民会館、 公民館その他の公共の用に供する建物、宗教用建物
- 工場、倉庫、自動車車庫、駐車場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建物並びに工作物
- 公園、球場、運動場、競馬場等の施設
住居表示に関する手続きは、下記の申請書類を直接窓口にお持ちいただくか、郵送による手続き(要返信用封筒)になります。
1.住居表示区域内で、住宅、事務所、店舗等を新築した場合
(2)建築確認済証
(3)建築確認申請書(第1面、第2面、第3面、案内図、配置図、平面図)
※(2)および(3)は、釜石市役所へ建築確認申請をしている場合、省略することができます。
2.住居表示区域内で、既存建物に住居番号がない場合、建物の増改築等により住居番号を変更する場合、建物の解体等により住居番号を廃止する場合
(2)案内図、配置図、平面図
3.住居表示の付定、変更、廃止に関する証明が必要な場合
※本人及び同一世帯以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
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