公開日 2013年12月04日
就学・転入学の手続きについて
釜石市内には、小学校が9校、中学校が5校あります。(市立学校一覧)
市内の小中学校へ就学・転入学する際には、以下の手続きが必要です。
就学時健康診断
新しく小学校に入学するお子さんは、健康診断を受けてください。通知書は入学する年の前年の秋に送付します。
入学
小中学校に新しく入学する児童・生徒の保護者に、入学する年の1月中に入学通知書を送付しています。
入学通知書が届かない・病気などで入学が遅れる・心身に障がいがある・国立や私立の学校に入学するなどの場合は学校教育課へご連絡ください。
転校
市外へ転出する場合
釜石市役所市民課または最寄の市出張所で転出の届出を行い、現在通学している学校から転校に必要な書類(在学証明書など)を受け取り、転出先の市町村へ提出してください。
市内に転入する場合
釜石市役所市民課または最寄の市出張所で転入の届出を行い、転校前の学校からの書類を持参し学校教育課で入学通知書の交付を受けて、転校先の学校に入学通知書と転校前の学校からの書類を提出してください。
市内で転居する場合
釜石市役所市民課または最寄の市出張所で住所変更の届出を行い、現在通学している学校から転校に必要な書類(在学証明書など)を受け取り、学校教育課から入学通知書の交付を受けて、転校先の学校に入学通知書と転校前の学校からの書類を提出してください。
学区外通学
児童・生徒は、住所によって通学すべき小中学校が指定されています。(釜石市立小中学校学区一覧[PDF:90.1KB])
しかし、特別な理由がある場合は、教育委員会の許可を受けて、指定した学校ではない学校へ通学することができます。(学区外通学といいます。)
学区外通学を希望する場合は、学校教育課 学務係にご相談ください。
なお、学区外通学の許可申請ができる主な理由は次のとおりです。
- 保護者の仕事などで下校後の児童生徒の保育ができないために、学区外の保育先に預ける必要がある場合
- 交友関係や学校不適応(いじめや不登校など)により指定学校での就学が困難な場合
- 身体の障害や病弱のため指定学校での就学が困難な場合
- 年度の途中で学区外に転居した場合(この場合は、その年度のみ学区外通学が認められます。)
区域外就学
他市町村に居住している(他市町村に住所を有する)児童生徒が、特別な理由があり、釜石市内の小中学校に就学したい場合には、教育委員会の許可を受けて、通学することができます。
区域外就学を希望する場合は、学校教育課学務係にご相談ください。
特別支援教育
心身に障がいを持つ児童・生徒を対象に、特別支援学級(知的障がい・情緒障がい)を設けているほか、市内には県立釜石祥雲支援学校があります。
また、発音などが不自由な児童を対象に、通級指導教室を釜石小学校と小佐野小学校に設けています。
なお、幼児を対象としたことばの教室も設けています。
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