公害紛争処理制度のご案内

公開日 2013年09月06日

公害紛争処理制度とは

 公害問題や環境問題でお困りの場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が、被害者と加害者との間に入り「あっせん」「調停」「仲裁」「裁定」という手続きで紛争を解決する制度のことをいいます。

公害紛争処理の詳細については、こちらをご覧ください。

公害紛争処理制度のご案内[PDF:486KB]
(作成:公害等調整委員会事務局)

そもそも公害とは?

環境基本法では公害を、

  1. 大気の汚染
  2. 水質の汚濁
  3. 土壌の汚染
  4. 騒音
  5. 振動
  6. 地盤の沈下
  7. 悪臭

の7つに分類しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

参考リンク集

公害等調整委員会とは?

総務省が設置している行政委員会であり、次に掲げるものを主な任務としています。

  1. 裁定や調停などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること(公害紛争処理制度)
  2. 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等の調整を図ること(土地利用調整制度)

なお、委員会の沿革・委員名簿等詳細につきましては、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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