釜石市景観計画①

公開日 2013年08月01日

概要

 景観計画とは、景観行政を担う地方公共団体(景観行政団体)が地域固有の良好な景観形成を図る上で基本となる総合的な計画であり、景観法に基づき定めるものです。

 現在、釜石市では、東日本大震災からの復旧・復興に向け、市民を挙げて取り組みが進められていますが、まちの再建を進めるに当たっては、単に機能面だけでなく、景観にも配慮したまちづくりを進めることが必要です。

 市では、平成25年1月1日に景観行政団体となったことから、これまでの地域固有の文化である景観を保全しながら、復興とともにより良いまちの景観形成を図るため、平成25年4月1日から釜石市景観計画を施行しました。

目次

釜石市景観計画について

 釜石市景観計画では、釜石市の地域の景観特性から、釜石市が目指すべき社会像や、景観形成の基本理念を示すとともに、それぞれの地域において目指すべき目標像を掲げています。

 この目標像に基づき、市内全体を景観計画区域として、建築物や工作物の建築、開発行為など、景観に大きな影響があると考えられる行為について、景観形成基準を定めており、一定規模以上の行為は、市への届出が必要です。

 特に、橋野町青ノ木地区は、卓越した歴史的景観と重要な自然景観を保全・管理するため、特定景観地域と定めており、これまでの岩手県景観計画とは内容が異なりますので、ご注意下さい。

 また、地域のシンボルとなる建造物や樹木について、その保全のため、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定をすることが可能です。

 詳しくはこちらをご覧下さい。

景観計画に係る届出制度について

 市では、一定規模以上の建築物や工作物の建築、開発行為など、景観に大きな影響があると考えられる行為について、行為に着手する30日前までの届出と、行為完了の報告を義務づけています。届出の手続きや技術的助言については、建築等を計画する段階から、事前協議を行うことが可能です。

届出が必要な区域について

 釜石市を景観上の特性が異なる区域(一般景観地域・特定景観地域)に区分し、市内全域で届出が必要となります。

釜石市景観計画区域図(全体)

釜石市景観計画(全体図)

全体図[PDF:5,598KB]

釜石市景観計画区域図(特定景観地域)

釜石市景観計画区域図(特定景観区域)

特定景観地域[PDF:1,786KB]

届出が必要となる行為について

 以下に挙げる行為は、行為着手前の届出と行為完了の報告をする必要があります。一般景観地域、特定景観地域によって届出が必要となる行為の規模が異なりますので、ご注意下さい。

一般景観地域における届出対象行為
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更

1.建築物の新築又は移転

 次のいずれかの規模を超えるもの

 ○高さ13m

 ○軒高9m

 ○延べ床面積1,000平方メートル

2.建築物の増築又は改築

 (1)「1.建築物の新築又は移転」の規模に該当する建築物の増築又は改築で、以下のいずれかの規模を超えるもの

  ○当該行為に係る床面積の合計が200平方メートル

  ○当該行為に係る床面積の合計が、当該増築又は改築前の延べ床面積の2割

 (2)当該行為により、「1.建築物の新築又は移転」の規模となる建築物の増築又は改築

3.建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 「1.建築物の新築又は移転」の規模に該当する建築物で、当該外観の変更前の屋根の面積の2割を超えるもの又は外観の面積の2割を超えるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1.工作物の新設又は移転

 次に掲げる類型ごとの規模を超えることとなる工作物の新設又は移転

類型 規模
煙突、排気塔その他これらに類するもの 高さ13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13mを超えるときは、5m)又は築造面積1,000平方メートル
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの
高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設
コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設
自動車車庫の用途に供する施設
石油、ガス、飼料等の貯蔵施設
汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設
彫像、記念碑その他これらに類するもの
擁壁、さく、塀その他これらに類するもの 高さ5m
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物も含む。) 高さ20m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m)
空中線系(その支持物を含む。) 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)15m
自動販売機(自然景観地区において屋外に設置されるものに限る。) 高さ1m

2.工作物の増築又は改築

 (1)「1.工作物の新設又は移転」に該当する工作物の増築又は改築で、次のいずれかの規模を超えるもの

  ○当該行為に係る築造面積が200平方メートル

  ○当該行為に係る築造面積が、当該増築又は改築前の築造面積の2割

 (2)当該行為により、「1.工作物の新設又は移転」に該当する規模となる工作物の増築又は改築

3.工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 「1.工作物の新設又は移転」に該当する工作物で、当該外観の変更前の面積の2割を超えるもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

次のいずれかの規模を超えるもの

○生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m

○面積3,000平方メートル

土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更

次のいずれかの規模を超えるもの

○生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m

○面積3,000平方メートル

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

堆積の期間が90日を超え、かつ、次のいずれかの規模を超えるもの

○高さ5m

○面積1,000平方メートル

水面の埋立て又は干拓

次のいずれかの規模を超えるもの

○面積3,000平方メートル

○生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m

特定景観地域における届出対象行為
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1.建築物の新築、増築、改築又は移転

 次のいずれかの規模を超えるもの

 ○高さ10m

 ○延べ床面積10平方メートル

2.建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 「1.建築物の新築、増築、改築又は移転」に該当する建築物で、当該外観の変更に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1.工作物の新設、増築、改築又は移転

 次に掲げる類型ごとの規模を超えることとなる工作物の新設、増築、改築又は移転

類型 規模
煙突、排気塔その他これらに類するもの 高さ5m
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、その他これらに類するもの
高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 高さ5m又は築造面積10平方メートル
コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設
自動車車庫の用途に供する施設
石油、ガス、飼料等の貯蔵施設
汚染処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設
彫像、記念碑その他これらに類するもの
擁壁、さく、塀その他これらに類するもの 高さ1.5m
電気供給のための電気路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物も含む。) 高さ10m
空中線系(その支持物も含む。)
自動販売機(屋外に設置されるものに限る。) 高さ1m

2.工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 「1.工作物の新築、増築、改築又は移転」に該当する工作物で、当該外観の変更に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

次のいずれかの規模を超えるもの

○生じるのり面又は擁壁 高さ1.5m

○面積300平方メートル

土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更

次のいずれかの規模を超えるもの

○生じるのり面又は擁壁 高さ1.5m

○面積300平方メートル

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

堆積の期間が90日を超え、かつ、次のいずれかの規模を超えるもの

○高さ1.5m

○面積300平方メートル

水面の埋立て又は干拓

次のいずれかの規模を超えるもの

○生じるのり面又は擁壁 高さ1.5m

○面積300平方メートル

木竹の伐採

次のいずれかの規模を超えるもの

○木竹の高さ10m

○伐採面積300平方メートル

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定について

地域のシンボルとなる建造物や樹木は、周囲の景観に重要な役割を果たしており、このような建造物や樹木を保全するため、景観重要建造物や景観重要樹木を指定していきます。この指定によって、現状変更や伐採等に市長の許可を必要とする等、保全のための必要な規制を行うことが可能となります。

対象

  1. 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
  2. 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

指定の手続き

釜石市景観形成推進委員会等の意見を聴いた上で、指定を行います。

釜石市景観計画ダウンロード

釜石市景観計画

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この記事に関するお問い合わせ

建設部 都市計画課 都市計画係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
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