公開日 2013年06月14日
平成10年12月から施行された「特定非営利活動促進法」(以下「法」という。)により、公益的な活動を行う団体が人格を取得できることになり、この法律に則って法人格を取得した団体を「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。
NPO法人の要件
- 目的に関する要件
- 営利を目的としないこと。(利益を社員で分配しないこと。)
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
- 活動に関する要件
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
- 組織に関する要件
- 社員(構成員:総会で議決権を持つ者。会社に勤務する者という意味ではない。)の資格の 得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員を有すること。
- 役員に関する要件
- 理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
- 特定非営利活動法人法第20条に規定する欠格事項に該当しないこと。
法人化のメリットと義務
法人格取得によるメリット
- 契約の締結や財産の所有などを団体名義で行うことができます。
- 社会的信用が高まります。
- 代表者が替わっても、所有権の移転などが不要になります。
- 事業の継続性を高めることができます。
法人格取得に伴う義務
- 毎年、総会を開催して活動計画、予算、決算などを明らかにしなければなりません。
- 毎年、所轄庁への事業報告書の提出が必要になります。
- 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。
設立認証に係る申請・相談窓口
法人格取得のための設立認証の申請先は釜石市となります。但し、法人の事務所が市内だけの場合、申請先は釜石市ですが、他市町(県内)にも事務所がある場合は、当該市町を管轄する振興局が申請先となります。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
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