療養の給付

公開日 2012年11月13日

療養の給付

医療を受ける場合、保険証を病院や診療所へ持参し、一部負担金を支払えばいつでも医療を受けることができます。

しかし、次のような場合の医療費は全額本人が一時立替払いし、申請の後、自己負担額相当部分を差し引いた額の払い戻しを受けることとなります。

治療用装具(コルセットなど)を購入したとき

保険医の同意を得て購入した場合に限られます。患部の安定、固定、矯正など治療の一環として購入した場合に限られますので、通常の生活上や職業上で必要とした場合や、美容目的で購入したものは対象となりません。

申請

はじめに病院など医療機関にて、医師の意見書(同意書)のもと、治療用コルセットの購入を行い購入装具の領収書を受け取ってください。

 

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(同意書)
  • 治療用装具の領収書
  • 印鑑 
  • 金融機関の通帳など振込先が分かるもの

 ※申請書は、下記申請先の窓口にあります。

支給金額

支給金額は、購入額から被保険者の一部負担金を除いた額となります。

申請先

市民課医療給付係

各地区生活応援センター(釜石地区を除く)窓口

 

 その他で療養費に該当するケース

  •  生血の輸血をした場合
  •  骨折・脱臼など危急な状況で、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
  •  海外渡航中に外国で診療を受けたとき。
  •  医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき。 ※保険医の同意を得て治療を受けた場合に限られます。
  • 保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたりしたとき。 ※ただし、やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

※これらのケースは、申請に必要な書類等が個々の状況で変わりますので、詳しい聞き取りが必要となります。申請先や手続きに必要なものの確認をしますので、事前に医療給付係までご連絡いただきますようお願いいたします。 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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