公開日 2012年11月09日
居宅サービス計画(ケアプラン)作成
居宅でサービスを利用するときは、個人にあわせたケアプランの作成が必要です。
要介護1~5の人は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、要支援1,2の人は地域包括支援センターの保健師等が利用者と話し合いながらプランを作成します。
サービスを利用する時は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービスにかかる相談先参照
訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅で訪問介護員(ホームヘルパー)による入浴、排泄、食事等の身の回りの世話を受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
移動入浴車により、居宅で入浴の介護を受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
訪問看護・介護予防訪問看護
居宅で看護師等による療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅で理学療法士や作業療法士等による心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
居宅で医師や歯科医師、薬剤師等による療養上の管理や指導を受けられます。
(問合せ)かかりつけの病院、診療所や薬局などにご相談下さい。
通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通って、入浴や食事の提供などの日常生活の世話、機能訓練を受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設等に通って、必要な機能訓練(リハビリテーション)を受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを受けられます。
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
居宅での生活の便宜を図るための特殊ベッドや車いす等の福祉用具の貸与を受けられます。
購入したときは保険給付の対象となりません。
○対象品目
車いす及び同付属品、特殊寝台及び同付属品、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置
サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
居宅での生活の自立を助けるための腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具の購入費の支給を受けられます。
1年間に10万円を限度とし、購入費の9割を給付します。給付は指定を受けた事業者から購入した場合に限られます。
○対象品目
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用のリフトのつり具部分、入浴補助用具
(問合せ)介護保険サービス事業所等一覧表★居宅サービス参照
住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修費の支給を受けられます。
改修時に住んでいる住居について20万円を限度とし、改修費の9割を給付します。。
○対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記改修に付帯して必要となる住宅改修
事業所の指定はありませんが、工事に着手する前に対象となるか否か事前申請が必要です。