公開日 2012年10月30日
内容
障がい者への虐待にかかわる通報、支援などの相談に応じ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けることにつなげます。
通報者・相談者の情報は厳守されますので、障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されていることに気付いたら、速やかに通報してください。
相談窓口
受付日時 |
対応窓口 |
連絡先 |
---|---|---|
平日 (8時30分から17時15分) |
地域福祉課 障がい福祉係 |
0193-22-0177 |
平日の夜間 (17時15分から8時30分) 土日祝日 |
市役所の守衛を介して 地域福祉課 障がい福祉係 に通報 |
0193-22-2111 |
岩手県障がい者110番相談室 (盛岡市 ふれあいランド岩手内) の虐待専用電話 |
090-2277-3456 |
虐待とは
次のような行為のことです。これらの虐待を発見したり疑いを持ったりした場合、速やかにご連絡ください。
(1) 身体的虐待
障がい者に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。又は正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
(2) 性的虐待
障がい者にわいせつなことをしたり、させたりすること。
(3) 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
(4) 放棄・放任
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
(5) 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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