公開日 2012年06月22日
更新日 2022年06月29日
選挙権と被選挙権
【選挙権】
選挙権は以下のすべてにあてはまる方に発生します。
- 日本国民
- 満18歳以上
- 引き続き3ヶ月以上釜石市に住んでいる (地方公共団体の長および議員の選挙)
【被選挙権】
被選挙権は、選挙の種類によって2つに分かれます。
- 25歳以上
衆議院議員選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙 - 30歳以上
参議院議員選挙、県知事選挙
さらに、地方選挙に立候補する場合には、その選挙の選挙権を有することとされています。
【選挙権及び被選挙権が停止される場合】
選挙権と被選挙権は、以下のような場合有することができません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わらない者
刑期満了または免除されるまで - 公職にある間に収賄により刑に処せられた者
実刑期間終了後5年間または執行猶予期間満了まで、ただし実刑に処された場合は、被選挙権のみさらに5年間停止されます
任期と選挙期間
選挙の種類によって、その任期や選挙期間が違います。一覧表にすると、以下のようになります。
種類 | 任期 | 選挙期間 | 備考 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 4年 | 12日間 | 任期途中で解散あり |
参議院議員 | 6年 | 17日間 | 3年ごとに半数ずつ改選 |
県知事 | 4年 | 17日間 | |
県議会議員 | 4年 | 9日間 | |
指定都市の長 | 4年 | 14日間 | |
指定都市の議会の議員 | 4年 | 7日間 | |
市長・市議会議員 | 4年 | 7日間 | |
町村長・町村議会議員 | 4年 | 5日間 |
※最高裁判所裁判官国民審査は任命後、最初の衆議院議員総選挙で審査され、以後10年経過後の最初の衆議院議員総選挙で審査される。
選挙人名簿への登録
【登録の要件】
釜石市の選挙人名簿に載る方は、以下のすべてにあてはまる方です。
- 日本国民
- 満18歳以上
- 引き続き3ヶ月以上釜石市に住んでいる
選挙人名簿への登録は、毎年3・6・9・12月の最初の日と、各種選挙の公示(告示)日の前日を基準日として、上の(1)~(3)に該当する方を登録します。ただし選挙時の登録では、新たに18歳になる方に限って、公示(告示)日の前日ではなく投票日を基準日として登録されます。
《たとえば…いつまでに転入届を出した人が登録されるの?》
4月1日が投票日の場合、以下の表のとおり、選挙によって選挙人名簿登録の要件が違います。
衆議院 |
参議院 |
県知事 |
県議会 |
市長 |
市議会 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
投票日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 |
公示(告示)日 | 3月20日 | 3月15日 | 3月15日 | 3月23日 | 3月25日 | 3月25日 |
この日までに 転入届を出した 方は登録 |
12月19日 | 12月14日 | 12月14日 | 12月22日 | 12月24日 | 12月24日 |
【抹消の要件】
選挙人名簿から抹消されるのは、以下のいずれかにあてはまる方です。
- 死亡した方
- 釜石市から転出して4ヶ月が経過した方
選挙人名簿からの抹消は、毎月行われています。
【随時の登録・抹消】
選挙管理委員会の調査により、本来選挙人名簿に載るべきだった方または載るべきではなかった方については、随時登録・抹消することとされています。
期日前投票
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が始まりました。従来の不在者投票制度では、投票用紙を封筒に入れ、それに署名するといった手続きが必要でしたが、「期日前投票制度」では、選挙期日(投票日)における投票と同じく投票用紙を直接投票箱に入れるようになり、投票がよりしやすくなっています。
【対象となる投票】
名簿登録地(釜石市)で行う投票
【期日前投票できる理由】
期日前投票できる理由としては、主に以下の5つがあります。
- 仕事・親族の冠婚葬祭・地域行事の役員等により、業務に従事している
- 旅行・お出かけ・買い物・友人との約束などで、自分の投票区外へ外出する
- 病気・出産・けがなどにより、投票所へ行けない
- 離島などの遠隔地に居住している(※釜石市内に該当する区域はありません)
- 転出や出稼ぎで投票日に釜石市の投票所へ来られない
【期日前投票ができる期間】
期日前投票は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、午前8時30分から午後8時まで行われます。なお、土曜日や日曜日、祝日でも行っています。複数の投票所が設置される場合など、日時が変更になる場合があります。詳しくは、下記問い合わせ先までご確認ください。
【釜石市外にいる釜石市の選挙人の不在者投票】
出稼ぎや転出で釜石市外にいるため、投票日に釜石市へ投票に来られない方は、以下の手順で現在いる市町村において不在者投票することができる場合もあります。
- 近くの選挙管理委員会へ行って、「投票用紙請求書兼宣誓書[DOC:45KB] 」をもらう
- 「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、釜石市選挙管理委員会へ郵送する
- 「投票用紙」と「不在者投票証明書」をお送りしますので、それらを持ってお近くの選挙管理委員会へ行きます。(注意!このとき「投票用紙」に自宅で記入したり、「不在者投票証明書」を開封するようなことは、絶対にしないでください。これらをすると投票できなくなります。)
- 近くの選挙管理委員会で本人である確認を受け、不在者投票をします。
- 不在者投票を受けた市町村の選挙管理委員会は、ただちに釜石市選挙管理委員会へ不在者投票を送付します。
- 釜石市において本来投票する投票所へ送付し、投票箱へ投入されます。
以上の1から6の手続きにより、投票することができます。
【期日前投票Q&A】
Q.従来の不在者投票はどうなるのですか?
A.名簿登録地(釜石市)以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票は従来どおり行われます。ただし、投票できるのは期日前投票と同じく、「選挙の公(告)示日の翌日」からとなりますのでご注意くだ さい。
Q.選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか?
A.選挙期日(投票日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、名簿登録地(釜石市)において不在者投票をすることができます。
Q.期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか?
A.選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
郵便投票
身体に重度の障がいがある方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方のために、「郵便投票」という制度があります。
釜石市の選挙人名簿に登録されている方で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
【郵便投票できる方】
郵便投票ができるのは、以下の条件にあたる方です。
- 身体障害者手帳を持っている方
障がいの場所 程度 両下肢 1級もしくは2級 体幹 移動機能 心臓 1級もしくは3級 じん臓 呼吸器 ぼうこう 直腸 小腸 免疫 1級から3級 肝臓 - 戦傷病者手帳を持っている方
障がいの場所 程度 両下肢 特別項症から第2項症 体幹 心臓 特別項症から第3項症 じん臓 呼吸器 ぼうこう 直腸 小腸 肝臓 - 介護保険被保険者証を持っている方
要介護状態区分 要介護5の方
【郵便投票の申請のしかた】
郵便投票を行うためには、まず「郵便投票証明書」の発行を受ける必要があります。これは、一般の不在者投票と異なり、不在者投票管理者の管理していない場所での投票になるので、その選挙の公正を確保するため、郵便投票を行うにあたり条件を付し、その条件を満たす者であることを証明する必要があるからです。
郵便投票証明書の申請方法は、以下のとおりです。
- 選挙管理委員会委員長に対して、以下の必要書類を提出します。
a. 郵便投票証明書交付申請書(必ず本人が署名してください)
b. 郵便投票の条件に該当することを証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険者証の写しなど) - 選挙管理委員会において、郵便投票できる条件にあたると判断される時は、本人に郵便投票証明書を郵送で交付します。
このように交付された郵便投票証明書は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳により交付される方は、交付から7年間、介護保被険者証により交付される方は「要介護度区分5」の認定期間と同じ期間において有効となります。
なくさないように大切に保管してください。また、現在郵便投票証明書の交付を受けている方で、有効期限が切れている方は、お早めに更新手続きをお願いします。
【郵便投票での投票のしかた】
実際の投票は以下の手順により行われます。
- 投票日4日前の午後5時までに、以下の書類を提出して、投票用紙を請求します。
- 自分で署名した投票用紙請求書
- 郵便投票証明書
- 引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証明するに足りる文書(県知事・県議会議員選挙のみ)
- 選挙管理委員会で提出された書類を確認し、審査を終えたら、以下のものを郵便でお送りします。
- 投票用紙
- 郵便による不在者投票用封筒(内封筒・外封筒の2種類)
- 投票用紙・封筒の返信用封筒
- ご自宅に投票用紙が届きましたら、投票用紙に記入して、その投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに内封筒ごと外封筒に入れて封をします。
- 外封筒の表面に、記載した日付・場所を記入し、氏名欄に自分で署名して、選挙管理委員会へ郵送してください。このとき、投票日当日、投票所を閉じる時間までに投票管理者に届くよう、お早めに手続きしてください。
【代理記載制度について】
郵便等による不在者投票ができる方で、下記のいずれかに該当する方は、あらかじめ代理の方を選挙管理委員会に届け出ていれば、代理記載による投票ができるようになりました。
※代理記載制度を利用する方は、代理記載者についても申請手続きが必要になります。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 身体障害者手帳
障がいの場所 程度 上肢 1級 視覚 - 戦傷病者手帳
障がいの場所 程度 上肢 特別項症から第2項症 視覚
郵便投票の注意点をまとめました。
- 郵便投票証明書の有効期限を確認してください。
- 代理記載制度を利用しない場合は、必ず自分で署名してください。
- 手続きは必ず郵便で行ってください。
- 投票日4日前の午後5時までに投票用紙を請求してください。
- 投票日の投票所を閉じる時間までに投票管理者に届くように郵送してください。
在外投票
在外投票は、不在者投票期間も含めて長期間にわたり、海外に住んでいる邦人が投票に参加できるようにする制度です。
【在外投票を申請できる方】
在外投票をするには、本籍地または日本国内の最終住所地の市区町村において在外選挙人名簿に登載され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。在外選挙人名簿への登録申請ができる方は、以下のすべてにあてはまる方です。
- 申請時で満18歳以上であること
- 日本国籍を有している
- 日本国内のいずれの市町村の選挙人名簿及び在外選挙人名簿に登録されていない
- 現在住んでいる区域を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住んでいる
- 以下に該当しない方
- 禁固以上の刑に処せられ、執行期間が終了していない
- 選挙違反等で有罪が確定し5年(一部犯罪については10年)経過していない
なお、投票できるのは国政選挙のみとなります。
在外投票について、もっと詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
洋上投票
洋上投票は、投票日当日遠洋にいる漁船の乗組員が、船から専用ファクシミリ装置で投票を送信する制度で、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙において行うことができます
【洋上投票できる方】
洋上投票のできる方は、以下のすべてにあてはまる方です。
- 選挙の公示日以前に出航し、公海上を航行する船舶の乗組員
- 投票日当日業務に従事することが見込まれる
- 選挙人名簿登録市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方
【洋上投票のしかた】
洋上投票を行おうとする場合は、以下のような手続きになります。
- 洋上投票を希望する有権者は、出航前に船長に対し洋上投票を行う申し出をする。
- 申し出を受けた船長は、出航前に指定市町村(全国54箇所)の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿登録証明書と投票用紙請求書を提出する。
- 申請を受けた選挙管理委員会は、内容を審査し、投票送信用紙を交付します。
- 交付された投票送信用紙は、選挙の公示日まで船長が保管します。
- 選挙の公示日から投票日前日までの間で、有権者から申し出のあった日に投票送信用紙を交付します。
- 有権者は船内で投票の記載を行い、ファクシミリにより指定市町村の選挙管理委員会へ送信します。
- 受信した投票は、特殊なマスクを施した受信装置で行うので、誰に投票したのかは見ることができないようになっています。
- 受信した指定市町村の選挙管理委員会は、受信した投票を、送信した有権者が選挙人名簿に載っている市町村に郵送します。
- 投票は本来の投票所へ送致され、投票管理者に受理されると、マスクをはがして投票箱へ入れられます。
しかし、これらはすべて郵便でやりとりされます。
釜石市と現在いる市町村の間で、最低2往復の郵便によるやりとりが必要です。投票日当日の、投票箱が閉鎖される時間までに届かない場合は、せっかくの投票も無効になります。郵送にかかる日数を考慮して、余裕を持って手続きしましょう。