公開日 2012年05月26日
平成24年5月1日申請受付分から認定基準の一部が変更となります
〔変更内容〕
一戸建ての住宅の住戸面積について、75平方メートルから55平方メートルに変更します。
※東日本大震災に伴う大津波により多くの住宅が被災しました。今後の住宅再建に際して、長期優良住宅認定制度等の様々な支援策を活用し、質の良い住宅を取得できることを目的として、床面積を緩和します。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
釜石市が認定する長期優良住宅
建築基準法第6条第1項第4号に該当する、
- 一戸建て住宅
- 共同住宅等(長屋、その他一戸建て住宅以外の住宅)
それ以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号)については、県が認定を行いますので、釜石地方振興局土木部建築指導課(0193-25-2708)までお問い合わせください。
認定基準
長期使用構造等であること( 平成21年国土交通省告示第209号[PDF:137KB])
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理や更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
住戸面積
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ
- 【 一戸建て住宅[PDF:40KB]】の場合55平方メートル以上
(平成24年5月1日申請受付分より面積変更)
- 【共同住宅等[PDF:51KB]】の場合55平方メートル以上
居住環境の維持及び向上への配慮
- 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合していること。
該当する地区計画 (鈴子地区)
- 都市計画施設(都市計画法第4条第6項に定められた道路、公園等)の区域外に建築すること。
認定申請等手続きについて
- 住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を作成し、釜石市役所都市計画課建築住宅係 (第4庁舎1階) までお持ちください。
- なお,認定申請の前に登録住宅性能評価機関で技術的基準等の「事前審査」を受けた場合,審査期間が大幅に短縮されますのでご活用ください。
- この場合,認定申請書には,登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「適合証」を添付して申請してください。
登録住宅性能評価機関における事前審査内容
登録住宅性能評価機関で事前審査を行うことのできる技術的基準等は以下のとおりです。
- ●法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)
- 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、不朽及び摩損の防止)
- 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
- 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)*共同住宅等のみ
- 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
- 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)*共同住宅等のみ
- 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)
- ●法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)
- ●法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ関係(建築後の住宅の維持保全)
- ●法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)
※技術的審査等に関する事前審査の手続きについては,各登録住宅性能評価機関(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページにリンクします)にお問い合わせください。
認定申請手数料について
一戸建ての住宅 | 7,000円 |
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共同住宅等で500平米以下 | 13,000円 |
一戸建ての住宅 | 48,000円 |
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共同住宅等で500平米以下 | 112,000円 |
申請等に係る様式等について
様式等についてはこちら(申請書ダウンロードのページにリンクします。)
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通り税制の特例が適用されます。
【国税】
住宅ローン減税制度における優遇措置
投資型減税措置
登録免許税の控除措置
【地方税】
不動産取得税の減額措置
固定資産税の減額措置
ご注意ください
- 計画が認定される前に工事に着手することはできません(認定後の着工となります)。認定前の着工が発覚した場合は、計画を認定できず、税制上の特例措置についても受けられなくなります。
- 認定申請時に、長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に維持保全計画の不備等により認定が消されたときは、確認済証があったものとは見なされなくなります。市では、可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途していただくようお願いしております。
関連ページリンク
詳しくは、こちらをご覧ください
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