公開日 2012年04月05日
概要
宅地造成等規制法第8条第1項の規定により、宅地造成等を行う場合に提出します。提出部数は3部です。
※ 必ず事前に相談されるようお願いします。
申請書
宅地造成に関する工事の許可申請書.doc(39 KB docファイル)
宅地造成に関する工事の許可申請書.pdf(29 KB pdfファイル)
添付書類
- 造成工事を行う土地の権利者の承諾書、土地の登記簿謄本
- 設計説明書、各種図面等
※ 詳細については、岩手県建築基準法関係例規通達集を参考としてください。
申請方法
窓口提出です。
備考
申請される際は、事前に不在確認についてご連絡ください。
(毎週、火曜日と金曜日の午後は、現場審査のため不在となっておりますので、なるべくこの時間帯の申請等はお避けください。)
この記事に関するお問い合わせ
建設部 都市計画課 建築住宅係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
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