公開日 2011年10月24日
内容
身体に障がいのある方が、各種の援護や福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、1級から6級までの6つの等級に区分されています。
対象
次の障がいがあり、障がいの状態が国の定めた基準に該当する方が対象となります。
- 視覚障がい
- 聴覚又は平衡機能障がい
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳性マヒ等の運動機能障がい)
- 内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓)障がい
手続
次の書類を市地域福祉課へ提出してください。
- 身体障がい者手帳交付申請書
- 身体障がい者診断書・意見書 (指定医師の作成したもの) ※指定医師についてはお問い合わせください。
- 顔写真 (縦4センチ×横3センチ) 2枚
- マイナンバーカード または 通知カード
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら