被災農業者へのお知らせ

公開日 2011年08月10日

1.被災した農地の扱いについて

災害により、多くの農地が冠水、流出しましたが、そのことで直ちに農地でなくなったということにはなりません。復元の意思があり、復旧の事業を行おうとする場合は、農地として扱われることになります。また、農地として利用しない場合でも、手続きをしないで他の用途に転用することはできませんので留意ねがいます。詳しくは、農業委員会にご相談ください。

2.相続税または贈与税の納税猶予農地について

災害により、やむを得ず一時的に農地として利用が不可能となった場合には、引き続き農地の用途に供しているものとして、納税猶予が受けられます。(一時的に地方公共団体へ災害復旧用として貸し付けした場合を含みます。)詳しくは、農業委員会お近くの税務署にご相談ください。

3.農地転用について

災害により、住宅等が損壊し、自分の所有する農地に建築する場合であっても、これまでどおりの転用許可が必要です。詳しくは、農業委員会にご相談ください。

4.農業者年金について

農業者年金に加入している方、受給している方に対し、この度の災害に伴い特例措置が設けられました。主なものは次のとおりです。年金を受給する際、津波等で一時的に農業に使えなくなった農地でも経営移譲できます。後継者または他の農家に経営移譲した農地に、公営の仮設住宅等を建設することになっても、直ちに年金が支給停止となることはありません。震災以降に自動振替(3月23日以降)された保険料について、必要に応じて返還請求することができます。この他、保険料の掛金の減額変更や年金受給者が死亡した場合の死亡一時金制度があります。詳しくは、農業委員会またはJAにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-0166
FAX:0193-22-9005
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