釜石市から転出した方へ[選挙権]

公開日 2011年02月04日

 転出の際に変更することはたくさんあります。住民票、年金、保険証、電気に電話…引っ越しの慌ただしさも手伝って、ついつい忘れているもの、ありますよね。
さて、引っ越しの際もうひとつ気にしてほしいこと。それは選挙権です。
 選挙は選挙人名簿に載らないと参加できません。転出すると自動的に手続きされて、すぐ選挙に行けると思いがちですが、選挙人名簿に載るには転入後3ヶ月必要です。つまり、釜石市から転出しても3ヶ月間は釜石市の有権者であり、投票も釜石市において行わなければなりません。
 これは、選挙人名簿に載るには、ある程度その地域の住民として認知される住所要件が必要と思われることと、選挙のための住所移転を防止する目的で、3ヶ月という期間が設定されているためです。
 一方、釜石市の選挙人名簿から抹消されるのは、転出から4ヶ月経過した後とされています。これは、転出後3ヶ月は転出先の市町村において有権者となれないことをうけて、選挙人の選挙の機会を確保するために設定されています。ちなみに登録より1ヶ月間長い期間が設定されているのは、引っ越しの慌ただしさでつい転入届を出すのが遅れても、1ヶ月あれば役所へ行って届出をするだろうということで、転出後4ヶ月とされています。
 よって、釜石市の有権者だった人が、転出してから3ヶ月以内にある選挙は、釜石市で投票することになります。
 当然、引っ越ししたあとですので、「投票のためだけに釜石には戻れない」という方が大勢でしょう。そのような方は、今お住まいの市町村で投票することができます。転入から登録までの流れ、転出した方の投票方法についてはわかりやすい選挙制度をご覧ください。

 せっかくの一票です。無駄にしないよう、積極的に活用しましょう。
 なお、自分がどちらの市町村の有権者なのかはっきりしないという方は、釜石市選挙管理委員会か、お近くの選挙管理委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
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