消費生活ミニ情報 No.1

公開日 2010年11月05日

カニの電話勧誘によるトラブル

事例
  • 「あなたのご家族に、昔お世話になった」「あなたの家にゆかりがある」「お礼に北海道の海産物を送りたい」などと電話があり、話を聞くうちに商品の話ばかりになった。
  • 「カニは好きですか」という電話に「はい」と答えただけで頼んでもいないのに勝手に送られてきた。
  • 電話での勧誘を断ったにも関わらずカニが届いた。
対処方法
  • 平成21年12月1日から特定商取引法の改正によって、訪問販売や電話勧誘販売で購入したカニなどの生鮮食品も、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、購入した状況によってクーリング・オフができるようになりました。
  • 断ったにも関わらず商品が届いてしまった場合には、勝手に送りつけてきた商品の代金を支払う必要はありませんので、配達業者に頼んで受け取り拒否をしてください。

このようなトラブルが全国的に広まっています。一人暮らしの高齢者は、特に注意が必要です。カニに限らず昆布やリンゴ、ミカンなどの食品を業者からの強引な電話や訪問で、勧められるまま断りきれずに購入してしまうということがあります。強引に契約させられた場合などは、お早めに消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2702
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