公開日 2010年08月06日
1.排水設備工事の実施時期について
下水道処理区域内の排水設備の設置については、下水道法により義務付けられています。下水道が使用できるようになりましたら、流し・お風呂等の雑排水については、速やかに、トイレは3年以内に下水道に接続しなければなりません。
2.排水設備工事の手順について
排水設備工事は、技術上の基準に沿って施工しないと詰まったり不具合が生じるおそれがあります。市では、排水設備工事が円滑かつ正確に行われるよう工事内容について確認することとし、その設計等は、岩手県が認める「排水設備責任技術者」が行うことと定めています。また、排水設備工事の技術者や施工、維持管理について相当の知識や人、設備を備えた事業所を指定工事店として指定しております。
排水設備工事にかかる手続きは「指定工事店」が代行して行います。手順について記載しますのでご確認ください。
1.見積り依頼 【申請者】⇒【指定工事店】
見積りの依頼は必ず指定工事店に行ってください。敷地の形状、家屋の施工範囲、衛生器具等により費用が異なりますので、数社へ依頼し、比較検討されることをお勧めします。
2.現場調査、見積り算出 【指定工事店】⇒【申請者】
指定工事店が実際の施工箇所を確認に伺います。施工範囲、衛生器具等について十分に打ち合わせを行いましょう。
見積書が提出されましたら、打合せ内容と相違がないか、不明な点がないかを確認し、納得されてから発注しましょう。
※市では工事資金について利子補給制度を設けております。概要はあっ旋手続きの流れをご確認ください。3.工事の依頼
工事金額が確定しましたら工事を依頼しましょう。
4.工事の確認申請 【指定工事店】⇒【下水道課】
受注した指定工事店は排水設備工事の内容について【下水道排水設備工事確認申請書】に取りまとめて下水道課に提出します。下水道課では配管の勾配や土被り、必要な桝がついているか等について確認します。設計において市の基準等を満たさない場合は確認済証が発行されません。
5.確認済書の交付 【下水道課】⇒【指定工事店】
指定工事店から提出された確認申請書の内容に問題点がないと判断された場合は下水道課から確認済書を交付します。確認済書が交付されましたら排水設備工事に着手する事が出来ます。
6.工事の施工 【指定工事店】⇒【申請者】
指定工事店が工事を実施します。
7.工事完了届の届出 【指定工事店】⇒【下水道課】
工事完了後に指定工事店が下水道課に工事完了届を提出します。
8.使用開始届の提出 【申請者又は使用者】⇒【下水道課】
工事完了後に申請者が下水道課に使用開始等届を提出します。
9.工事完了の検査 【下水道課】⇒【申請者】
指定工事店より提出された竣工図を基に、下水道課職員が現地確認を行います。
10.検査済証の交付 【下水道課】⇒【申請者】
工事完了の検査で問題点が認められなかった場合は検査済証を発行します。