釜石市職員の懲戒処分に関する指針

公開日 2010年05月10日

更新日 2022年12月01日

 懲戒処分については、地方公務員法第29条に規定があり、職員が(1)地方公務員法などの法律又は条例、規則、規程に違反した場合、(2)職務上の義務に違反したり、職務を怠った場合、(3)全体の奉仕者としてふさわしくない非行をした場合に行うことができ、その種類には、戒告、減給、停職、免職の4種類があります。

  • 戒告 … 職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分
  • 減給 … 一定期間、職員の給料を減額する処分
  • 停職 … 一定期間、職員を職務に従事させない処分
  • 免職 … 職員たる地位を失わせる処分

 釜石市では、職員による不祥事の抑止を図るため、また、懲戒処分に該当する事由があった場合の目安とするため、「釜石市職員の懲戒処分の指針」を策定しております。

懲戒処分の指針[PDF:239KB]

懲戒処分基準[PDF:263KB]

※令和4年12月1日改正・・・パワーハラスメントによる処分基準を追加しました

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課 職員係
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TEL:0193-27-8411
FAX:0193-22-2686
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