公開日 2009年12月11日
概要
都市公園で、次の行為をする場合には申請が必要です。
また、原則として使用料がかかります。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をする場合
(2) 業として写真、映画又はテレビの撮影をする場合
(3) 興業を行う場合
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用する場合
申請書
添付書類
図面や実施要綱等の行為内容がわかる資料を添付してください。
申請方法
都市計画課の窓口に添付書類を添えて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
建設部 都市計画課 管理係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
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