生活保護

公開日 2009年10月06日

生活保護とは

生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手の方が亡くなるなど、様々な事情によって生活に困ることがあります。
生活保護は、真に生活に困っている世帯に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活をおくれるように支援することを目的としており、生活保護法に基づいて行われ、その全額が税金にてまかなわれております。

どのような場合に生活保護を受けられるのか

生活保護は、次のようにあらゆる手をつくしても、自分の力で生活することができないときに、誰でも受けることができます。

  • 働ける人は、年齢や心身の状態に応じて働くこと。 (生活保護受給後も同様です)
  • 生活に必要のないものや資産価値の高いものは、処分して生活費にあてること。(自動車、使っていない土地、貴金属など)
  • 貯金や生命保険(解約返戻金等)があるときには、まずこれを生活費にあてること。
  • 親、子、兄弟姉妹などから、できる範囲で援助してもらうこと。 (生活保護受給後も同様です)
  • 他の法律による給付が受けることができるときは、優先して受けること。(各種年金、雇用保険や傷病手当、児童扶養手当など)

生活保護の種類

生活保護には8種類の扶助があり、世帯の状況に応じた扶助を受けることができます。

  • 生活扶助 衣食など、日常生活に必要な費用
  • 教育扶助 小学生、中学生の学用品、給食費などの費用
  • 住宅扶助 家賃、地代、住宅補修などに必要な費用
  • 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  • 介護扶助 介護サービスの利用に必要な費用
  • 出産扶助 出産に必要な費用
  • 生業扶助 生業や技能習得に必要な費用
  • 葬祭扶助 葬祭に必要な費用

生活保護の手続き

  • 相談・申請について
    生活にお困りのかたは、まず、釜石市福祉事務所(釜石市保健福祉センター 2階)にご相談ください。また、生活保護の相談は、ご本人か同居の家族、または親族のかたが来所してください。(病気などで来られないときは、電話などでご連絡ください。)
    福祉事務所では、お困りの状況をお伺いしたうえ、必要な書類や手続きについてご説明いたします。
  • 調査について
    申請受付後、必要な書類の提出をお願いしたり、必要に応じて健康状態、資産の調査、扶養義務者への問い合わせを行います。
    また、調査期間中に福祉事務所の職員があなたのお宅に伺い、生活保護を受ける要件に当てはまるかどうかについての確認をさせていただきます。提出書類や資産の調査が遅れると保護の決定ができなくなったり、遅れたりする場合がありますのでご注意ください。
  • 保護の決定について
    あなたの世帯が生活保護を受けられるかどうかについては、原則として申請日から14日以内に決定します。(ただし、調査などで日時がかかる場合は、30日以内に決定することがあります。)また、生活保護の開始は、原則として申請日以降となります。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 保護係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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