検察審査会とは?

公開日 2009年03月04日

 検察審査会とは、犯罪について調査した結果検察官が不起訴とした判断が、はたして適切だったかどうかをチェックする機関で、地方裁判所の各支部におかれています。
 例えば、交通事故を起こした人(被疑者)が自分に有利な証言をして、検察官がこの証言を取り入れ被疑者を不起訴にしたとします。これでは被害者は納得できません。このようなとき、被害者は検察審査会に申し立てをして、再度調査するよう依頼します。
 検察審査会では申し立てをうけて、警察の調査資料や目撃者の証言などをもう一度調べ、検察官の判断が適切だったかどうかをチェックします。そして、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の3種類の判断を下します。
 議決結果は検事正に送付され、その資料をもとにあらためて起訴すべきかどうか判断されます。中には、一度不起訴になりながら検察審査会により「不起訴不当」の議決を受けて再審査となり、重い懲役刑に処せられたケースもあります。

検察審査員の選び方

検察審査員候補者数の決定(8月中旬から下旬)

 検察審査会が、釜石市の選挙人名簿登録者数(有権者数)をもとに、釜石市民から選ぶ検察審査員候補者の人数を決めます。

名簿の作成(10月中旬まで)

 釜石市選挙管理委員会が、釜石市の選挙人名簿に登録されている方の中から、検察審査会が決めた人数分の検察審査員候補者予定者を選び、検察審査会に提出します。ます。この抽選は、最高裁判所が開発したプログラムを用いて無作為に行います。

※日本全国の市区町村の選挙管理委員会が同じ基準(「検察審査会法」第9条から第11条の規定)に基づき、最高裁判所が開発したプログラムを用いて抽選を行っております。ご年配の方やお体の不自由な方を、あらかじめ抽選から除外すること等はできませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

検察審査員候補者予定者への通知(12月中まで)

 検察審査会は、県内各市町村から集まった検察審査員候補者予定者名簿に基づいて検察審査員候補者名簿を作成します。検察審査員候補者名簿に記載された方には、検察審査会から名簿に記載されたことが通知されます。

※この通知は、翌年2月から翌々年の4月までの間にあなたが検察審査員または補充員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えするもので、あなたが検察審査員になったことをお知らせするものではありません。

検察審査員の決定

 毎年4回検察審査会が抽選を行い、検察審査員候補者名簿の中から検察審査員および補充員を選びます。選ばれた方には検察審査会事務局から通知が届きます。

 検察審査会についてのお問い合わせや、検察審査員の辞退のご相談については、盛岡検察審査会にお問い合わせください。
検察審査員の辞退の可否の判断については、盛岡検察審査会事務局が行います。釜石市役所や釜石市選挙管理委員会にお問い合わせいただいても、辞退のご要望やご相談をお受けすることはできません。

 詳しくは、盛岡検察審査会(岩手県盛岡市内丸9-1(盛岡地方裁判所庁舎内))電話 019-622-3165 までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
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