裁判員制度とは?

公開日 2009年03月04日

 裁判員制度とは、国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

 

裁判員選任手続きの流れ

裁判員候補者数の決定(8月中旬から下旬)

 盛岡地方裁判所が、釜石市の選挙人名簿登録者数(有権者数)をもとに、釜石市民から選ぶ裁判員候補者の人数を決めます。

名簿の作成(10月中旬まで)

 釜石市選挙管理委員会が、釜石市の選挙人名簿に登録されている方の中から、盛岡地方裁判所が決めた人数分の裁判員候補者予定者を選び、裁判所に提出します。この抽選は、最高裁判所が開発したプログラムを用いて無作為に行います。

※日本全国の市区町村の選挙管理委員会が同じ基準(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第21条および第22条の規定)に基づき、最高裁判所が開発したプログラムを用いて抽選を行っております。ご年配の方やお体の不自由な方を、あらかじめ抽選から除外すること等はできませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

裁判員候補者予定者への通知(12月中まで)

 盛岡地方裁判所は、県内各市町村から集まった裁判員候補者予定者名簿に基づいて裁判員候補者名簿を作成します。裁判員候補者名簿に記載された方には、裁判所から名簿に記載されたことが通知され、調査票が送付されます。調査票をご記入のうえ、指定された返送先に返送してください。

※この通知は、翌年1年間に裁判所から呼出状が届く可能性があることを事前にお伝えするもので、あなたが裁判員になったことをお知らせするものではありません。通知が届いた段階ですぐに裁判所に行く必要はありません。

裁判員候補者の選定(裁判の6週間前まで)

 盛岡地方裁判所は、事件ごとにくじを行い、裁判員候補者名簿の中から裁判員候補者を選定します。裁判員候補者に選ばれた方には、盛岡地方裁判所から呼出状および質問票が届きます。

選任、不選任の手続き(裁判期日当日)

 裁判員候補者は、選任手続のために盛岡地方裁判所に行っていただきます。裁判長が事件概要についての説明、辞退希望の有無や理由、不公平な裁判をするおそれの有無等について質問します。

 その後、事件ごとに6人の裁判員が選ばれます。通常、午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。

 裁判員制度についてのお問い合わせや、裁判員の辞退のご相談については、盛岡地方裁判所にお問い合わせください。
 裁判員の辞退の可否の判断については、盛岡地方裁判所の裁判官が行います。釜石市役所や釜石市選挙管理委員会にお問い合わせいただいても、辞退のご要望やご相談をお受けすることはできません。

 詳しくは、最高裁判所のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
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