きれいな選挙をめざして

公開日 2009年03月04日

 選挙は言うまででもなく、私たちのくらしに直結した民主主義の基盤となるものです。選挙に参加するのは有権者一人ひとりに与えられた平等の権利であり、選挙権を行使することが何人かに阻害されることがあってはなりません。
政治が良くなるかどうかは、候補者になる人たちも含めた、有権者の良識にかかっているといえます。みんなの力で明るい未来を築けるよう、きれいな選挙を実現させましょう。
明るい選挙推進に協力する各団体では、きれいな選挙の実現に向けて、贈らない、求めない、受け取らない三ない運動を展開しています。

三ない運動ってなに?

 三ない運動とは、とかくお金がかかると言われがちな選挙ですが、お金のかからないきれいな選挙を実現させるために、寄付禁止のルールを守りましょう、という運動のスローガンです。
選挙にお金がかかる理由は、選挙期間中に行う選挙運動の費用より、選挙区内の有権者に対する日常のお付き合いのための費用だと言われています。
 公職選挙法では、日常のお付き合いとして行われる寄付であっても、本人が出席する冠婚葬祭における常識的な金額のもの以外は、原則として禁止されています。

【禁止されている寄付の事例】
  1. 出産、入学、卒業などのお祝いの金品を贈ること
  2. お葬式の供花や花輪などを贈ること
  3. お中元やお歳暮を贈ること
  4. 落成式や開店祝いに花輪を出すこと
  5. お祭りなどにお金やお酒を寄付すること

 これらを候補者等が行うと、一定期間公職への立候補ができなくなるなど、厳しく処罰されます。同様に有権者が寄付を求めることも禁止されています。

その他禁止されていることは?

 選挙が公正でなければならないのはすでに述べたとおりですが、寄付行為のほかにも禁止されていることがあります。
基本的に、選挙運動は選挙への立候補届出のときから投票日の前日までの間しかできないことになっています。したがって、それ以外の期間におけるあらゆる選挙運動はすべて事前運動として禁止されます。

【禁止されている事前運動の事例】
  1. 選挙区内にある者に年賀状、暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出すこと
  2. もらったあいさつ状に対して答礼すること(自筆のものを除く)
  3. 有料のあいさつ広告を出すこと

 また選挙期間中であっても、禁止されていることもあります。

【禁止されている選挙運動の事例】
  1. 投票依頼のため個別訪問すること
  2. 選挙運動のために金品を渡したり、もてなしたりすること
  3. 選挙の自由を妨害したり、おどしたりすること
  4. 選挙事務所などで人々にお酒やごちそうをふるまうこと
  5. 選挙運動のため認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり配布すること

投票に行きましょう!

 選挙は有権者が自分の意思表示をする大切な機会です。
最近の選挙では投票率が低下する傾向にあり、政治に対する不信感や無関心、若者の選挙離れなど、様々な要因があげられています。
選挙は「義務」ではなく「権利」だから、投票するのも棄権するのも有権者の自由じゃないか、というご意見をうかがいます。投票したい候補者がいない、だから棄権するという理由が最近増えています。
一方で、棄権するのは白票という名の委任状を出すのと同じ、たとえ投票したい候補者がいなくても、投票しているから文句が言える、委任したなら文句も言えない、という意見もあります。
大切なのは、有権者一人ひとりが、自分の生活をよく振り返り、そして政党や候補者の政策をよく聞いて、自分の意見をはっきりさせることです。そうすれば、あなたの意見は、市民の代表たる候補者によって反映してもらえるかもしれません。
 最近では、三ない運動に、もう一つ棄権しないを加えて四ない運動として、有権者の投票への参加と明るい選挙の推進へ向けた啓発に努めています。
 難しいことはさておき、ぜひ一度投票へ出かけてみてはいかがでしょう?もしかしたら、あなたの生活を変えるきっかけが、そこにあるかもしれませんよ。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる