公開日 2008年12月14日
更新日 2024年05月14日
船員手帳の交付について
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
申請にあたっては必ずご本人が窓口にお越しください。
お時間に余裕をもってお越しください。
新規交付
対象者
- いままで船員手帳を受有したことのない方。
- 船員手用の有効期限が切れて1ヶ月以上の方。
申請の際に必要なもの
1.船員手帳交付申請書第十二号様式[PDF:110KB]
2.戸籍謄(抄)本または本籍地の記載された住民票の写し1通(1年以内のもの)
※住民票の場合は、「本籍」が記載されているもので、個人番号の記載のないもの。
※未成年者の場合は、戸籍抄本(法定代理人(親権者)の確認のため)
※釜石市が本籍地または住民登録地の方は必要ありません。
3.写真2枚(規格縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日6ヶ月以内に撮影されたもの
※無帽、無背景、正面上半身のもの
4.船舶所有者が発行した雇用証明書雇用証明書[PDF:33.8KB]
5.許可書(未成年者の場合のみ)許可書[PDF:20.2KB]
6.旧船員手帳(有効期間経過1ヶ月以上による新規交付申請の場合のみ)
手数料
1冊につき1,950円の手数料(現金で納めてください)
書き換え交付
対象者
- 船員手帳の有効期間があと1年以内の方。
- 船員手帳の有効期限が切れて1ヶ月未満の方。
- 船員手帳の各欄に余白がなくなった方。
申請の際に必要なもの
1.船員手帳再交付(書換え)申請書第十四号様式[PDF:116KB]
2.写真2枚(規格縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日6ヶ月以内に撮影されたもの
※無帽、無背景、正面上半身のもの
3.旧船員手帳
4.雇用証明書雇用証明書[PDF:33.8KB]
※もとの船員手帳により雇用関係が確認できる場合や、有給休暇下船中の場合は不要です。
手数料
1冊につき1,950円の手数料(現金で納めてください)
再交付
- 船員手帳を紛失された方。
- 船員手帳が破れたり汚れた方。(使用に耐えない場合)
申請の際に必要なもの
1.船員手帳再交付(書換え)申請書第十四号様式[PDF:116KB]
2.写真2枚(規格縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日6ヶ月以内に撮影されたもの
※無帽、無背景、正面上半身のもの
3.旧船員手帳(紛失した場合を除く)
4.海員名簿又は雇入れ関係事項証明書か雇用証明書
5.戸籍謄(抄)本または本籍地の記載された住民票の写し1通(1年以内のもの)
※旧船員手帳により明瞭な場合は除く。
手数料
1冊につき1,950円の手数料(現金で納めてください)
訂正
・氏名等が変更になられた方。
・本籍地が変更になられた方。
申請の際に必要なもの
1.船員手帳訂正申請書第十三号様式[PDF:110KB]
2.船員手帳
3.訂正すべき事項を証する書類(戸籍謄本など)
※変更となった経過があわかるもので、原因とその原因が生じた年月日が記載されたもの。
手数料
変更事由1件につき430円(現金で納めてください)
写真のはり換え
・船員手帳の写真が本人と認められない可能性が大きい方。
・船員手帳の写真が剥がれてなくなってしまった方。
※既に一度はり換えを行っている場合は再交付申請となります。
申請の際に必要なもの
1.写真はり換え申請書写真はり換え申請書[PDF:98.2KB]
2.船員手帳
3.写真2枚(規格縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日6ヶ月以内に撮影されたもの
※無帽、無背景、正面上半身のもの
手数料
無料
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