公開日 2008年12月06日
概要
一定面積以上の土地取引を行う場合、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をする必要があります。
届出書
提出部数:4部
添付書類
提出部数:2部
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
(例)国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 - 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
(例)住宅地図等 - 公図の写しまたは土地の形状を明らかにした図面(縮尺5百分の1程度)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
その他(必要に応じて)
(例)代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面
届出方法
土地売買等届出書を4部 、添付書類を2部ずつ下記担当まで提出ください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード