公開日 2008年12月06日
概要
定款を変更する場合(軽微な変更の場合)に提出してください。軽微な変更とは(1)事務所所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない)(2)資産に関する事項の変更(3)公告の方法の変更の3つのみです。
申請書
様式第5号 定款変更届出書.doc(27 KB docファイル)
添付書類
なし
申請方法
下記担当課にまで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
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