軽自動車税の納税義務者であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

公開日 2021年09月28日

更新日 2022年11月15日

軽自動車税の納税義務者であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

引き続き軽自動車等を所有する場合は、名義変更の手続きが必要です。

軽自動車等の種類によって手続き先が異なりますので、以下のサイトをご覧ください。
※軽四輪自動車、軽二輪自動車、二輪の小型自動車については、岩手県自家用自動車協会で手続きの代行を行っております。

【原動機付自転車、小型特殊自動車】
 軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書を提出後、新所有者は軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書を提出する必要があります。

【軽四輪自動車】
 軽自動車検査協会

【軽二輪自動車、二輪の小型自動車】
 東北運輸局岩手運輸支局

所有しない場合は、廃車の手続きが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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