公開日 2024年08月09日
更新日 2024年09月13日
令和3年から始まった新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日からは、予防接種法上のB類疾病に位置付けた上で、季節性インフルエンザワクチンと同様に高齢者等を対象に定期接種として実施します。
※特例臨時接種の期間は無料で接種できましたが、定期接種では原則として自己負担が生じます。
定期接種の対象者以外の人、定期接種の期間以外に接種を希望する人は、任意接種として全額自己負担で接種を受けることができます。
接種を希望される方は、R6新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ[PDF:424KB] をよくお読みになり、予防接種を受けましょう。
定期接種の内容
実施時期・助成期間
令和6年10月01日(火)から 令和7年1月31日(金)まで
※ワクチンの在庫状況により、早めに接種を終了する場合があります。
対象者
市内に住所があり、接種日時点で次のいずれかに該当する人
- 接種日現在:65歳以上の人
- 接種日現在:60歳~64歳の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級に該当する人)
接種回数
1回接種
※これまでに一度も接種したことがない人は、初回接種として4週間の間隔で2回接種することができますが、2回目は任意接種となり、全額自己負担です。
※全額自己負担になった場合の費用は、15,000円~17,000円程度になります。
接種費用(自己負担額)
4300円
※生活保護を受給されている方は、無料です。
接種場所
原則として住民票がある市区町村内の医療機関で接種します。
接種を受けられる医療機関は、【R6コロナ協力医療機関一覧表[PDF:178KB] 】をご確認ください。
※ワクチンの在庫により対応できない医療機関もあることが予想されますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。
使用するワクチン
ワクチンメーカーによる生産量、流通量が不明なため公表できません。必要な人は医療機関への予約の際にお問い合わせください。
令和6年9月13日現在で、厚生労働省から薬事承認(申請中含む)されているワクチンは次のとおりです。
メーカー名 | ワクチン添付文書 |
ファイザー㈱ | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用[PDF:332KB] |
モデルナ・ジャパン㈱ | スパイクバックス筋注[PDF:528KB] |
第一三共㈱ | ダイチロナ筋注[PDF:378KB] |
武田薬品工業㈱ | ヌバキソビッド筋注1mL[PDF:511KB] |
Meiji Seika ファルマ㈱ | コスタイベ筋注用[PDF:348KB](薬事申請中) |
詳しくはR6新型コロナワクチン説明書[PDF:736KB]をお読みください。
接種券・予診票
インフルエンザと新型コロナワクチンの予診票、案内等をひとまとめにして送付します。
下の部分が「接種済証」になります。接種後に必要事項を記載しますので、ミシン目から切り取らないようお願いします。
※令和5年度までに送付した接種券(予診票)は使用できません。
釜石市・大槌町以外での接種を希望される方へ
接種前に別途申請書の提出が必要となりますので、接種を希望する医療機関に「接種が出来るか」を確認し、健康推進課に申請書を提出してください(郵送にて)。申請はご家族の方(代理人)でも構いません。
申請書はこちらから
R6新型コロナウイルス感染症予防接種(広域)実施依頼申請書[DOCX:23.7KB]
R6新型コロナウイルス感染症予防接種(広域)実施依頼申請書[PDF:210KB]
R6新型コロナウイルス感染症予防接種(広域)実施依頼申請書(記入例)[PDF:276KB]
ご不明な点等ございましたら、健康推進課にお問合せください。
※申請手続き前に、すでに接種を受けた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度の内容については、次のとおりです。
特例臨時接種の健康被害
令和5年度までに特例臨時接種として受けた新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
定期接種の健康被害
令和6年度以降の定期接種で健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、救済制度の申請をすることができます。
なお、特例臨時接種の期間に接種した予防接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。
詳細は、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
任意接種の健康被害
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)をご確認ください。
厚生労働省の情報
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省では、新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を設置しています。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
TEL:0120-700-624(フリーダイヤル:土日祝含:9時00分~21時00分)
岩手県の情報
新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報(岩手県ホームページ)
岩手県では、新型コロナワクチンの接種に係る相談窓口を開設しています。
県民医療相談センター
電話番号:019-629-9620
受付時間:(平日)9時00分~16時00分
いわて発熱等相談コールセンター
電話番号:0570 - 059 - 333
受付時間:(土日祝含)16時00分~9時00分
副反応などを疑う症状に対応する相談・医療体制
相談窓口
岩手県では、上記の相談窓口(県民医療相談センター・いわて発熱等相談コールセンター)において、相談対応しています。
相談窓口では、電話での医師の診察や薬の処方(医療行為)は行っていません。診察を希望される場合は、医療機関を受診してください。
相談、受診の流れ
副反応を疑う症状が重い場合や、長引く場合などは、身近な医療機関に電話で事前相談のうえ、受診してください。
身近な医療機関としては、かかりつけ医やワクチンを接種した医療機関など地域の医療機関が挙げられます。なお、かかりつけ医がない場合や、接種医が分からない場合など、受診先に困った場合は、最寄りの内科に電話で事前相談のうえ、受診してください。
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