公開日 2022年06月29日
更新日 2022年10月03日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ご案内チラシ[PDF:493KB]
・厚生労働省コールセンター
Tel:0120‐400‐903(受付時間:平日9時~18時) Fax:0120‐300‐466
・ひとり親世帯以外の方は、こちらのページをご確認ください。
支給対象者
平成16年4月2日から令和5年2月28日に出生した児童(障がい児の場合、平成14年4月2日から令和5年2月28日に出生した児童)を扶養しているひとり親世帯の方で、以下の①~③のいずれかに該当する方
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
※②及び③に該当する方が申請する場合、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を超える場合は本給付金の対象となりません。また、同居している家族(扶養義務者)がいる場合、世帯が別であっても、その方の収入も審査対象です。
支給額
児童1人当たり一律5万円
手続き等
令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方(支給対象者①に該当する方)
・申請は不要です。対象者には、個別にハガキで通知しています。
・支給日:令和4年7月8日(金)⇒令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
上記以外の方(支給対象者②又は③に該当する方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書は窓口に備え付けてあります。②の方と③の方では必要書類が異なりますので、まずはお問合せください。その際に必要書類等についてご案内いたします。
必要書類の例:本人確認書類(運転免許証等)、通帳の写し、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けていない人のみ)、給与明細書、年金振込通知書(令和2年のもの)等
・支給日:申請内容を確認した後、速やかに振り込みます。振り込み前に個別に通知いたします。
収入基準額
下表の基準額を基に審査を行います。収入が基準額を超える場合、本給付金は支給されません。
ただし、本給付金が該当にならない場合でも、ひとり親世帯以外向けの給付金に該当となるケースがあります。
ひとり親世帯以外分の給付金については、こちらのページも併せてご確認ください。
扶養親族の人数 | 申請者本人の基準額 | 扶養義務者の基準額 |
0人 |
3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
以降、1人増すごとに |
475,000円を加算 |
申請期間
令和4年7月15日(金)から令和5年2月28日(火)まで
関連リンク
厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」について
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