【消費者庁】無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金額を払わせる事業者に関する注意喚起

公開日 2021年05月14日

更新日 2021年05月14日

 消費者庁は、無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。

 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 ・無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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