第6期釜石市障がい福祉計画・第2期釜石市障がい児福祉計画 第1章 計画の基本的な考え方 1 策定の趣旨 障がいのある人や障がいのある子どもが、自立した日常生活や社会生活を営むことができる社会の実現を目指し、平成18年に「障害者自立支援法」が施行されました。その後、障害者自立支援法は、さまざまな制度改正を経て平成25年4月より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)と名称を変え、障がいのある人や障がいのある子どもの社会生活向上を目指してきました。 この障害者総合支援法では、地域社会における共生の実現に向け、障がい福祉サービスの充実等、障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援することが目的とされており、これまで、制度の谷間となっていた難病患者への支援提供や、知的障がい及び精神障がいにおける障がい支援区分の適切な配慮などの改正が行われました。 このような動きの中で、障がいのある人が地域でいきいきと安心して暮らしていけるよう、障がいのある人の社会参加の機会の確保や、共生社会の実現など、障がいのある人を個人として尊重する社会のあり方がより強く求められるようになっています。 市町村が定める「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に基づき、国の基本指針に即して、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して、数値目標、サービス見込量及びサービス見込量確保のための方策を定めるものです。 当市の障害福祉計画は、平成18年度から20年度を計画期間とする「第1期釜石市障害福祉計画」から3年ごとに策定し、障がい福祉サービス提供基盤の整備を行ってきました。現在の平成30年度から32年度(令和2年度)を計画期間とする「第5期釜石市障がい福祉計画」は、平成30年度から施行された改正児童福祉法に基づき、「第1期釜石市障がい児福祉計画」を包摂した計画として策定し、障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための仕組みを整備しました。 この第6期釜石市障がい福祉計画(第2期釜石市障がい児福祉計画)は、前期計画の数値目標に対する進捗状況や、各年度における障害福祉サービスの実績を踏まえ、令和5年度を最終年次とした数値目標、障害福祉サービスの見込量を設定し、障がい者及び障がい児に対する障がい福祉施策の一層の充実を図るために策定するものです。 2 計画の位置づけ 第6期釜石市障がい福祉計画(第2期釜石市障がい児福祉計画)は、障害者総合支援法第88条第1項に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20第1項に規定する「市町村障害児福祉計画」として策定するものであり、計画の最終年度である令和5年度の目標及び障がい福祉サービス等の見込量などについて定めたものです。 また、この計画は、厚生労働省の示した「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号、以下、「基本指針」という。)に即して策定しました。 さらに、障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、市町村障害者計画として平成28年3月に策定した「第3次釜石市障がい者福祉計画」の実施計画的な位置付けの計画となります。 3 計画の期間 国の基本指針では計画期間を3年としており、これに即して障がい福祉計画は3年ごとに作成しています。第6期計画は令和3年度から令和5年度までの3カ年が計画期間となります。 4 計画の基本理念 本計画は、第3次釜石市障がい者福祉計画の基本理念の下、基本目標である「地域で安心して生活できる支援体制づくり」「自立し、生きがいを持って生活できる環境づくり」「ともに支え合って生活できる社会づくり」の3つを踏まえながら、国が示す7点に配慮した計画とします。  第3次釜石市障がい者福祉計画の基本理念 障がいのある人がいきいきと安心して心地よく暮らせるまちづくり  (1) 基本目標  @ 地域で安心して生活できる支援体制づくり その人の置かれている状況にあった、適切な支援を行っていくために必要な情報提供と相談支援に取り組み、権利擁護の視点に立って積極的に働きかけを行っていきます。 また、保健・医療・福祉分野の連携を強化し、障がいのある人が安心して地域で生活できる体制づくりを推進します。       A 自立し、生きがいを持って生活できる環境づくり 障がいのある人が、「自分らしい暮らし」の実現に取り組んでいくためには、社会参加するために必要な学習、体験、療育等の機会の提供とともに、それらの成果を生かすための支援を行っていくことが不可欠です。 生涯を通じた発達支援、就労支援、生活支援を効果的、継続的に行い保健、医療、福祉、教育、就労等のさまざまな分野の機関が連携することで、障がいの種別や程度に関わらず一生涯を通じて社会参加できるよう共生の仕組みを構築していきます。 B ともに支え合って生活できる社会づくり 障がいのあるなしにかかわらず、誰もが心地よく暮らせるまちをつくっていくためには、お互いの人権を尊重し、支え合いながらまちづくりを進めていく必要があります。障がいを「特別なもの」と考えるのではなく、共に生きる「地域の一員」としてみんなが理解し合い、支え合って暮らせる地域づくりに向け、障がいの理解啓発・広報の推進、生活環境の整備、情報の提供やコミュニケーションの強化、災害・緊急時の対策の充実を図ります。 (2) 配慮すべき事項  @ 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 ノーマライゼーションの理念のもと、障がいの種別・程度を問わず、障がい者(児)が自らその居住する場所を選択し、その必要とする障がい福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障がい者(児)の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の提供体制の整備を推進します。 A 障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 身体障がい者、知的障がい者、発達障がい及び高次脳機能障がいを含む精神障がい者、難病のある方についても障がいの種別・程度を問わず、格差のない福祉サービスの充実を図ります。 B 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障がい者の自立の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応したサービス提供基盤を整えるとともに、障がい者の生活を地域で支えるシステムを実現するため、身近な地域における関係団体等(社会福祉法人、NPO法人等)による支援など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を推進します。 C 地域共生社会の実現に向けた取り組み 地域の住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりや、専門的な支援を必要とする方に対して、各分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を進めます。 D 障がい児の健やかな育成のための発達支援 乳幼児及びその家族に対し、育ちに心配のある段階から身近な地域で支援できるように、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実と、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、ライフステージに沿って切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 さらに、地域の保育、療育、教育を受けられるようにすることで、すべての子どもがともに成長できるよう、地域社会への参加や包容を推進します。 E 障がい福祉人材の確保 障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障がい福祉サービス等を提供していくためには、提供体制の確保と併せてサービスを担う人材を確保していく必要があります。専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進などにより、福祉従事者の方にとって働きがいのある魅力ある職場環境を作り、定着を図ります。 F 障がい者の社会参加を支える取組 障がいへの理解促進及び普及啓発活動や、障がいのある人が社会参加するうえでの相談機関の設置等の重層的な支援体制を確立し、障がいのある人と障がいのない人が互いに個人の権利を尊重し合いながら心豊かに社会で生活することができる地域づくりを推進します。 5 第6期障がい福祉計画の基本的施策 次の7点を基本的施策とし成果目標をかかげて取り組みます。 @ 施設入所者の地域生活への移行 ・地域生活移行者の増加 ・施設入所者の削減 A 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・保健、医療、福祉関係者による協議の場の活動推進 ・精神障がいのある人の地域移行に関する障がい福祉サービスの利用推進 B 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 ・地域生活支援拠点の整備 ・運用状況の検証 C 福祉施設での就労から一般就労への移行 ・福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 D 障がい児支援の提供体制の整備 ・児童発達支援センターの設置 ・保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 ・重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 ・保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置 ・医療的ケア児に関するコーディネーターの配置 E 相談支援体制の充実・強化等 ・総合的、専門的な相談支援 ・地域の相談支援体制の強化 F 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 ・障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 6 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障がい福祉サービスの体系 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの体系は、「自立支援給付(介護給付、訓練等給付)、補装具費の支給、自立支援医療、相談支援」と「地域生活支援事業」で構成されます。 また、市町村で実施している児童福祉法に基づくサービスは障がい児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、指定障がい児相談支援)があります。障がいのある子どもの施設入所については、都道府県が実施しています。 「障害者総合支援法」に基づくサービス体系の概要 (1)自立支援給付 @介護給付                                 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ、重度障がい者等包括支援、施設入所支援 A訓練等給付 自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)         B自立支援医療                              更生医療、育成医療、精神通院医療 C相談支援 計画相談支援、地域相談支援 D補装具費の支給 (2)地域生活支援事業 @必須事業                                 理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業 A任意事業 訪問入浴サービス事業、生活訓練等、日中一時支援事業、レクリエーション活動等支援、その他市町村が任意で実施する事業 「児童福祉法」に基づくサービス体系の概要 @障がい児通所支援 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 A相談支援 指定障がい児相談支援 7 計画の対象者 この計画の対象となる「障がい者」は、次のとおりです。 ●身体障がい者(身体障害者手帳所持者) ●知的障がい者(療育手帳所持者、児童相談所等で知的障がいと判定された方) ●精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定される方) ●難病患者等(「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」により対象となる361疾患に罹患している方) ●障がい児(児童福祉法第4条第2項に規定される児童) 第2章  釜石市の現状 1 障害者手帳所持者数 本市の人口は、平成26年度末の36,078人が令和元年度末には32,609人となり、5年間で3,469人の減少となっています。 障害者手帳所持者については、身体障害者手帳所持者は人口減少に比例して減少傾向にありますが、一方で療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が増加傾向にあります。 総人口に対する障害者手帳所持者の比率をみると、上昇傾向にあり、平成26年度の6.67%と比較して令和元年度は7.02%で、0.35ポイント増加しています。    2 身体障害者手帳所持者数 身体障害者手帳所持者数は、障がい区分で「肢体不自由」の占める割合が大きく、令和元年度末で全体の約半数の48.7%となっています。次いで、内部障がい、聴覚・平衡機能障がい、視覚障がい、音声・言語・そしゃく機能障がいの順となります。等級別では、重度(1級・2級)が過半数を占めています。 3 療育手帳所持者数 療育手帳所持者数の推移をみると、増加傾向にあり、令和元年度は389人と、平成26年度から約1.09倍の伸びとなっています。年齢別に見ると、「18歳未満」が減少し「18歳以上」が増加しています。 等級別人数の推移をみると、中軽度が増加しており、平成26年度の218人に対し、令和元年度が253人で、約1.16倍の伸びとなっています。 4 精神障害者保健福祉手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移を見ると、増加傾向にあり、この5年間で2倍近く増加しています。 等級別人数は、令和元年度では、2級が41.6%で最も多く、次いで、1級、3級となっており、中度者が過半数を占めています。中度者が多いという傾向は、平成26年度以降、各年度とも同様となっています。 5 障がい福祉サービスの提供状況 (1)指定障がい福祉サービス等の状況 @訪問系サービスの状況 訪問系サービスは居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用実績があります。 第5期計画では居宅介護サービスの利用意向があることから、全体的に増加していくと見込みました。利用時間数、利用者数とも計画を下回ってはいるものの、増加の傾向にあります。 A日中活動系サービスの状況 ○生活介護 アンケート調査での利用意向や、特別支援学校卒業予定者の利用を考慮し、年間2人程度の利用者数増加を見込みました。当初の見込みどおり利用者数は増加していましたが、令和2年度では減少しています。利用日数は増加していますが、目標値までの増加はありませんでした。 ○自立訓練(機能訓練・生活訓練) 機能訓練については、利用実績はありません。生活訓練については、平成29年度に新たに1事業所がサービス提供を開始しており、利用日数、利用者数とも目標値を上回っています。 ○就労移行支援 就労移行支援については、利用者が計画を大きく下回って推移しています。これは、利用ニーズが落ち込んでいることが要因と考えられますが、就労移行支援というサービスの周知、一般就労希望者のニーズの掘り起こしやマッチングを進めていく必要があります。 ○就労継続支援(A型・B型) 就労継続支援については、A型の利用者が計画を下回る一方、B型の利用者が計画を上回って推移しています。令和2年度に、A型を廃止してB型に変更になった事業所があったことが影響しています。 ○就労定着支援 就労定着支援については、一般就労したすべての方が利用するとは限らないため、目標値を下回って推移しています。 ○療養介護 療養介護は、ほぼ横ばいで推移すると見込んだものの、令和元年度より減少しています。 ○短期入所 第5期計画では短期入所の利用は増加すると見込みましたが、目標値を下回る実績となりました。特にも令和2年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、利用日数、利用者数とも大きく減少しました。 B居住系・施設系サービスの状況 ○共同生活援助(グループホーム) 利用実績は釜石圏域での利用者と他圏域での利用者を合わせた数値となります。 共同生活援助については、他圏域での利用者が増加しており、計画を上回る実績となっていますが、釜石圏域には5カ所(定員25人)しかなく空きがない状況です。 ○自立生活援助 自立生活援助については、平成30年度からの制度であり、令和2年度において利用者を見込んでいたものの、利用には至りませんでした。 ○施設入所支援  施設入所支援については、ほぼ横ばいで推移しています。 C地域相談支援・計画相談支援の状況 ○計画相談支援 計画相談支援については、ゆるやかに増加すると見込んでいましたが、目標値を大きく上回る利用者数となりました。 ○地域移行支援 地域移行支援については、地域移行者すべてが利用するとは限らないため、利用実績はありませんでした。 ○地域定着支援 地域定着支援については、利用実績はありませんでした。 D障がい児通所支援等サービスの状況 ○児童発達支援 児童発達支援については、ゆるやかに増加すると見込んでいましたが、ほぼ横ばいで推移しています。 ○居宅型児童発達支援 居宅型児童発達支援については、令和2年度までの提供を目標としていましたが、実現に至りませんでした。 ○保育所等訪問支援 保育所等訪問支援については、令和2年度までの提供を目標としていましたが、実現に至りませんでした。 ○放課後等デイサービス 放課後等デイサービスは、特別支援学校に通学している児童や特別支援学級へ通級している児童の放課後活動や長期休暇中の活動の場として利用者が増加していくと見込んでいました。利用者数は、他のサービスとの併用により若干の増減がありますが、利用日数は増加しています。 ○障がい児相談支援 障がい児相談支援については、目標を上回って推移しています。 ○医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーター 医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーターについては、国や県よりコーディネーターの要件や財源措置等の情報収集に努めてまいりましたが、令和2年度までの配置には至りませんでした。 (2)地域生活支援事業の状況 必須事業 @理解促進研修・啓発事業 理解促進研修・啓発事業は、市内小学生を対象に障がい者就労施設見学を実施しています。また、障がいのある人が地域で不安なくいきいきと暮らすことができるよう、ヘルプカードの普及と理解促進の啓発活動に取り組みました。 A自発的活動支援事業 自発的活動支援事業は、第5期計画中は未実施のため実績はありませんでした。 B相談支援事業 相談支援事業の実施状況をみると、「基幹相談支援センター等機能強化事業」については、1箇所増加を目標としましたが、実現には至りませんでした。「住宅入居等支援事業」については、目標を上回る実績となっています。「基幹型相談支援センター」は、令和2年度までの設置を目標としたものの、設置には至りませんでした。「障害者相談支援事業」「地域自立支援協議会」は、ともに計画通りに実施しています。 C成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業については、実績はありませんでしたが、令和元年度に釜石・遠野地域成年後見センターを設置し、知的障がい者や精神障がい者の親亡き後の権利を守っていくため、制度の周知を図っています。 D成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度法人後見支援事業については、令和2年度に釜石・遠野地域成年後見センターにおいて市民後見人養成講座を開催し、9人が受講、8人が市民後見人候補者名簿に登録しています。 E意思疎通支援事業 意思疎通支援事業の利用状況をみると、利用実績はありませんでした。意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人に、制度の周知を図っていく必要があります。 F日常生活用具給付等事業 日常生活用具給付等事業の利用状況をみると、「排泄管理支援用具」 が日常生活用具給付等事業の中で突出して利用の多い事業となっています。それ以外は、目標を下回る実績となっています。 G手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員養成研修は入門課程と基礎課程があり、合わせて2年間の受講が必要になります。釜石市身体障害者福祉センターで実施していますが、受講者数は目標を下回っています。※令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 H移動支援事業 移動支援事業の利用状況をみると、利用者数、時間ともに大幅に計画を下回っています。 I地域活動支援センター 地域活動支援センター事業の実施状況をみると、地域活動支援センターT型、U型ともに、利用者数はほぼ横ばいで推移しています。 V型は利用実績がありませんでした。       J任意事業 おおむね計画に則した実施状況となっていますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、令和2年度については、日中一時支援(タイムケア)は、目標を大きく下回っているほか、スポーツ・レクリエーション教室開催事業、点訳奉仕員養成研修事業、視覚障がい者福祉事業は、実施を見合わせています。     6 アンケート調査結果からみる現状 @調査の概要 ■ 調査の目的 この調査は、第6期釜石市障がい福祉計画・第2期釜石市障がい児福祉計画を策定するにあたり、障がいのある人の生活状況などを把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。 ■ 調査対象等 ・調査対象…市内に居住している65歳未満の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者、現在障がい福祉サービスを利用している障害者手帳のない方(精神通院・障がい児通所支援利用者) ・対象者数…754人 ・調査期間…令和2年7月31日(金)〜令和2年8月21日(金) ・調査方法…郵送による配布・回収 ■ 回収結果  364人(48.3%) A障がいのある人の生活について ア 今後どのように暮らしたいか 障がいのある人が誰と一緒に生活しているかを見ると、「父母・兄弟姉妹・祖父母」「配偶者」「一人暮らし」の順となっています。障がいのある人の8割以上は家族と暮らしていますが、一人暮らしをしている障がいのある人も1割を超えています。 住居の形態を見ると、「持ち家」が圧倒的に多くなっていますが、「公営住宅」「アパート、借家」に住んでいる人の合計数も、全体の3割ほどになっています。 今後どのように暮らしたいかについては、「家族と一緒に生活」が圧倒的に多く、次いで「一般の住宅で一人暮らし」の割合が高くなっています。また、「グループホームなどの利用」を希望する方もおり、家族や地域とのつながりの中で、さまざまなサービスやコミュニティの力を活用しながら暮らすことができるよう、生活環境や障がい福祉サービスを整備していくことが重要となります。 イ 地域で生活するために必要な支援 地域で生活するために必要な支援は、「経済的な負担の軽減」が最も多く、次いで「相談支援体制の充実」、「地域住民の障がいに対する理解」となっています。そのほか、「交通機関の充実」「余暇や楽しみの活動」など地域生活の充実を求める声が多くなっています。そのほか、「緊急及び日常において宿泊できる支援」「在宅で暮らしやすい制度があること」「緊急及び日常において、日中預かりができる支援」などの割合が高くなっており、傾向としては第5期計画策定時とほぼ変化がありません。 こうした支援を適切に提供するために、障がいのある人が相談できる場が身近にあることが必要です。障がいのある人の希望や特性に応じた支援を行うため、医療、健康、福祉、就労に関する相談支援体制の充実と相談窓口の連携、緊急時・災害時における支援対策の構築が必要となります。 ウ 外出の内容・頻度 1週間の外出頻度については、毎日外出する人が半数以上あり、9割の人が1週間に1回以上の外出をしていることが分かります。外出時の支援者の有無は、約5割が「一人で外出する」と回答し、次いで「父母・祖父母・兄弟」、「配偶者」となっています。一人または家族との外出が9割を超え、ヘルパー、ボランティアと外出する人の割合は1割未満となっています。 外出する時に困ることは、「交通機関の利便性が悪い」と「交通費がかかる」が多く、「困った時に周りの人に手助けを頼みにくい」「周囲からの視線が気になる」と続きます。障がいのある人が、地域の中で生活していく上で外出(移動)にとても困難を感じる障壁をつくっている要因を一つ一つ取り除き、 障がいのある人が安心して生活することができるよう、生活環境を整えていく必要があります。 エ 仕事について 平日の日中をどのように過ごしているかの問いに、「会社勤めや自営業、家業などで収入を得る仕事をしている」と答えた人の障がいごとの割合を見ると、身体障がいが48%と最も多く、次いで精神障がい25%、知的障がい17%となっています。また、収入を得る仕事をしている場合でも、「正社員でほかの職員と同じ勤務条件」と答えた人は、身体障がいが72%なのに対し、知的障がい13%、精神障がい10%となっており、知的障がいや精神障がいのある人にとって、一般企業での就労が非常に困難になっている状況が伺えます。 今後、収入を得る仕事をしたいかの問いには、約3割の人が「仕事をしたい」と答えており、5割の方が収入を得る仕事をするために「職業訓練を受けたい」と答えています。障がいがある人の就労支援に必要なことの項目では、「障がい者の雇用に理解があること」が最も多く、次いで「短時間勤務や勤務日数の配慮」「通勤手段の確保」「仕事について職場外で相談できるような支援」となっています。 障がいがある人が一般就労するためには障がいの特性等を企業側に理解していただくことが重要となります。働きたいと希望しながらも、その手立てが見つからずに悩んでいる人のために、自立支援協議会就労支援部会、ハローワーク釜石及び釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センター「キックオフ」等と連携を図りながらトライアル雇用制度の活用、障がいに対する企業の理解促進などに一層取り組む必要があります。 オ 相談支援について 普段、悩みや困りごとを相談する相手としては、「家族、親せき」が突出して多く、次いで「かかりつけの医師、看護師」「友人、知人」となっています。障がいのことや福祉サービスについての情報は、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」「家族、親せき、友人、知人」から得るという回答が多いですが、「インターネット」という回答も多く見られ、身近な人に相談したり、情報を得たりしていることがわかります。 逆に、「相談できる相手がいない」「知る術がない」という回答も見られることから、地域生活支援拠点等の身近に相談できる体制を構築した上で、活用できる制度の周知を強化していく必要があります。 カ 権利擁護について 差別的な経験の有無は、回答者数の約5割の人が差別的な経験をしたことがあると回答しています。障がい種別ごとの内訳では精神障がい者が最も多く31%、次いで身体障がい者28%、知的障がい者23%となっています。 差別を受けたと感じている場所については「外出先」が最も多く、次いで「仕事を探すとき」「住んでいる地域」「病院などの医療機関」と続きます。障がいのある方が、地域で安心して生活する上で、障がいに対する理解は最も重要であり、障がいへの理解が進むよう理解促進・啓発のさらなる取り組みが必要です。 また、成年後見制度については、内容を知っていると答えたは、約1割にとどまっています。将来、判断能力が低下した場合の身の回りの世話や財産管理についても、「家族、親せき」に頼みたいという回答が突出して多い結果となっていますが、知的障がい者や精神障がい者の親亡き後の権利を守っていくため、令和元年度に設置した釜石・遠野地域成年後見センターにより、制度の周知を図っていく必要があります。 キ 地域防災について 火事や地震などの災害が起こった際に、半数以上の方が緊急避難場所を「知っている」と答えていますが、「一人で避難できる」と回答した人は約5割で、ほぼ同じ割合で「できない」「わからない」と回答しています。また、災害時に困ることについては、「投薬や治療が受けられない」と回答した人が最も多く、次いで「避難所の設備や生活環境への不安」「周りの人とコミュニケーションがとれない」「安全なところまで素早く避難できない」となっています。 東日本大震災での教訓を忘れず、地域コミュニティの力を活用しながらその人の生活環境や障がいの特性に応じた対策を構築していく必要があります。災害時に地域において障がいのある人の支援のキーパーソンとなる生活支援相談員、民生児童委員などと連携した取り組みが必要であり、地域防災計画や地域福祉計画において避難行動要支援者への支援体制づくり等、安全に安心して暮らせる環境づくりを進めます。 第3章  第6期計画の目標値の設定 1 施設入所者の地域生活への移行 【国の基本指針】 ○令和5年度末における地域生活に移行する者の数値目標にあたっては、令和元年度末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行する。 ○令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末の施設入所者数から1.6パーセント以上削減する。 【第5期計画の実績】 第5期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、福祉施設の入所者の「地域生活移行者数」は、令和2年度末目標10人に対し、実績は9人であり、達成率は90.0%となっています。 なお、国の基本指針では、令和2年度末までに平成28年度末の施設入所者数を2%以上削減することとされていますが、当市では施設入所待機者の解消が必要であったことから、施設入所者の削減目標値は設定していません。 【第6期計画の数値目標】 地域生活移行者数の目標値については国の指針に基づき、令和元年度末の施設入所者数の6%以上が地域移行を実現できるよう、目標値を7人として設定しています。 施設入所者数の削減については、今なお施設入所待機者(身体障がい7人)がいることから第6期計画においても目標値を設定しません。 2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 【国の基本指針】 ○保健、医療、福祉関係者による協議の場の具体的な活動指標を設定する。 ○精神障がいのある人の地域移行に関する障がい福祉サービスの利用者見込み数を設定する。 【第5期計画の実績】   第5期計画において、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会に設置を目標としていた保健、医療、福祉関係者による協議の場については、令和2年度において設置見込みです。 【第6期計画における目標】 保健、医療、福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために、年2回開催することとし、関係者ごと(保健、医療、福祉、当事者、行政)の参加者数の見込みを設定します。また、毎年度末には、目標設定及び評価を実施します。 精神障がいのある人の地域移行に関する障がい福祉サービスの利用については、現に利用している精神障がい者の数、精神障がい者等のニーズ、入院中の精神障がい者のうちサービスの利用が見込まれる者の数等を勘案して目標を設定します。 3 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 【国の基本指針】 ○地域生活支援拠点等について、令和5年度末までに圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討する。 【第5期計画の実績】 令和2年度末までに、圏域で1カ所の地域生活支援拠点を整備することを目標とし、自立支援協議会において整備に係る協議を進め、勉強会の開催や、ワーキンググループを設置したものの、整備には至りませんでした。 【第6期計画における目標】 地域生活支援拠点の整備は障がいのある人が地域で自立した生活を送るうえで極めて重要な役割を果たします。令和3年度より拠点の全体的な調整を行うコーディネーターを大槌町と連携して設置します。また、圏域にある地域生活支援拠点の構成機関となり得る障害福祉サービス事業所と連携して機能の強化を行うとともに、年に1回、自立支援協議会において活動報告を行うことで関係機関に制度の周知を図り、多様な意見を取り入れ随時改善に努めていきます。 4 福祉施設での就労から一般就労への移行  【国の基本指針】 ○令和5年度における一般就労者数を、令和元年度における移行実績の1.27倍以上とする。 【第5期計画の実績】 第5期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、福祉施設での就労から一般就労への移行状況については、令和2年度末目標17人に対し、実績は11人であり、達成率は64.7%となっています。 ※参考:令和元年度末の一般就労移行者数 3人、令和元年度末の就労移行支援利用者数 3人 【第6期計画の数値目標】  釜石大槌地域障がい者自立支援協議会では、公共職業安定所、障がい者就労事業所、障がい者就業・生活支援センター等の職員で構成される就労支援部会を毎月開催し、障がいのある人が一般企業で働くことができるよう協議を行っています。この就労支援部会での協議を重ね、情報共有を図り、支援体制を強化していきます。数値目標の設定にあたっては、現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数等を勘案し、利用者数を設定します。 当市では、かまいしワークステーション、まごころ就労支援センター釜石の2事業所が就労移行支援を実施しています。日頃の相談支援から新規利用者の開拓に努め利用者の増加を促進していきます。 一般就労移行者数 令和3年度 3人、令和4年度 4人、令和5年度 4人 内訳 就労移行支援 令和3年度 1人、令和4年度 2人、令和5年度 2人 就労継続支援A型 令和3年度 1人、令和4年度 1人、令和5年度 1人 就労継続支援B型 令和3年度 1人、令和4年度 1人、令和5年度 1人 5 障がい児支援の提供体制の整備(第2期障がい児福祉計画) 【国の基本指針】 ○令和5年度までに、圏域において以下の障がい児を支援するための施設を整備する。 ◆児童発達支援センター ◆保育所等訪問支援 ◆重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所 ○令和5年度までに、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置を行う。 【第1期障がい児福祉計画の実績】 第1期障がい児福祉計画では、障がい福祉サービスと同様に、圏域で取り組むことが有効であることから、提供体制の整備に向け釜石大槌地域自立支援協議会との協議を進めてきました。令和2年度より自立支援協議会子ども支援部会を「関係機関の協議の場」と位置づけ、定期的に協議を行っています。 施設の整備についての検討については、事業の運営に係る費用や人員確保等の諸課題により整備に向けた具体的な展開には進んでいません。 【第2期計画における目標】 障がいを抱える障がい児やその家族に対して、乳幼児期から教育機関を卒業し、さらにその後の生活に至るライフステージに沿って、地域の各種関係機関が連携し、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制を構築することは極めて重要であり、障がい児を支援するための施設の整備については、自立支援協議会子ども支援部会等において引き続きニーズの確認を行い、整備について検討していきます。 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場については、令和2年度に自立支援協議会子ども支援部会を協議の場として位置付けており、令和3年度からは圏域において医療的ケア児に関するコーディネーターを配置し、切れ目なく必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア児及びその家族に寄り添ったワンストップの相談支援を行います。 6 相談支援体制の充実・強化等 【国の基本指針】 ○令和5年度末までに、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談体制の強化を実施する体制を確保する。 【第6期計画における目標】 総合的・専門的な相談支援については基本的には基幹相談支援センターが行う相談支援になりますが、当圏域においては基幹相談支援センターがないため、他圏域の基幹相談支援センター職員を招聘する等により実施していきます。 当圏域の現況として、相談支援の内容が多様化しており、特にも強度行動障害のある人等への専門的なスキルを要するケースについての対応により相談支援専門員の負担が増加している状況もあることから、毎月開催する自立支援協議会地域づくり部会の場において相談支援専門員の情報交換等による連携強化を図る他、強度行動障害等の専門的な支援スキルを有する講師を招聘し、指導・助言を行っていきます。 7 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 【国の基本指針】 ○県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修等への行政職員の参加人数の見込みを設定する。 ○障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、その結果を事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 【第6期計画における目標】 障害者総合支援法の具体的内容の理解促進を図る観点から、国や県が実施する初任者向け研修や権利擁護・虐待防止に関する研修会等に積極的に参加します。 また、自立支援給付の請求の過誤をなくすことは市の事務負担の軽減につながり、事業所にとっても請求にあたっての注意すべき点を把握する機会となり、修正等の事務負担が減ることにつながるため、自立支援協議会の場等においてシステムの審査結果を共有する機会を設けます。 第4章  サービスごとの見込み量      本章では、障がい福祉サービスの提供状況と令和5年度までの見込量及び方策について記載します。 障がい福祉サービスは、個々の障がい者の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」および障がい児に関するサービスとして児童福祉法において実施されている障がい児通所支援の3つに大別し記載していきます。 「自立支援給付」については、各サービスを「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住系サービス」「地域相談・計画相談支援」に分類して記載します。 1 自立支援給付(介護給付・訓練等給付・相談支援)の見込みと方策    (1)訪問系サービス 利用時間数 単位 時間/月 令和3年度674、令和4年度701、令和5年度729 利用者数 単位 人/月 令和3年度51、令和4年度52、令和5年度54 当市では、訪問系サービスの中では居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護が利用されており、精神障がい者等の地域移行が促進されることで、ニーズが増加することが予想されることから、ゆるやかな増加を見込んでいます。 市は、福祉人材確保型奨学金返還補助制度を創設しており、利用者のニーズに見合ったサービスが提供できるよう、制度の浸透を図り、人材確保に努めます。 同行援護サービスは、視覚障がい者が地域で安心して生活するために欠かせないサービスであり、平成30年度に新規事業者の参入があったことから、安定的なサービス提供が図られています。 重度障がい者等包括支援については釜石圏域で事業所が確保されていません。利用者が望むサービスを希望どおり提供できるよう、サービス事業所及び人員の確保策などについて、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会で検討していきます。 (2)日中活動系サービス @生活介護 利用日数 単位 人日/月 令和3年度2,695、令和4年度2,708、令和5年度2,721 利用者数 単位 人/月 令和3年度143、令和4年度146、令和5年度148 生活介護は、令和2年度に141人が利用しています。アンケート調査での利用意向や、特別支援学校卒業予定者の利用を考慮し、年間3人程度の増加を見込んでいます。 見込量の確保については、現在のサービス提供事業所の提供基盤で対応可能と見込んでいます。 A自立訓練(機能訓練・生活訓練) 生活訓練 利用日数 単位 人日/月 令和3年度185、令和4年度185、令和5年度185 利用者数 単位 人/月 令和3年度16、令和4年度16、令和5年度16 機能訓練については、利用は見込んでいませんが、利用ニーズを把握しながら、他の自治体、サービス提供事業所との連携により、必要なサービスが提供されるよう努めます。 生活訓練は、地域生活に移行するための重要なステップであることから障がいの特性に応じた適正な支給決定に努めます。見込量の確保については、現在のサービス提供事業所の提供基盤で対応可能と見込んでいます。 B就労移行支援 利用日数 単位 人日/月 令和3年度80、令和4年度80、令和5年度80 利用者数 単位 人/月 令和3年度6、令和4年度6、令和5年度6 就労移行支援については、現在2事業所が就労移行支援サービスを提供しており、現状のまま推移すると見込んでいます。 C就労継続支援(A型) 利用日数 単位 人日/月 令和3年度403、令和4年度387、令和5年度371 利用者数 単位 人/月 令和3年度22、令和4年度21、令和5年度21 就労継続支援(A型)サービスを提供できる事業所が、令和2年度に市内1カ所のみとなりました。そのため、利用日数・利用者数共に減少していくと見込んでいます。 しかし、アンケート結果の意向によれば、利用希望者は多くいると思われます。サービス提供事業所、公共職業安定所、釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センターなどと連携し、企業情報の収集、訪問活動などを通じて授産業務の拡充に努め、利用者のさらなる増加を図るほか、新規参入事業所の拡大に努めていきます。 D就労継続支援(B型) 利用日数 単位 人日/月 令和3年度674、令和4年度701、令和5年度729 利用者数 単位 人/月 令和3年度116、令和4年度124、令和5年度132 就労継続支援(B型)については、アンケート調査での利用意向および実績等から、利用量の増加が見込まれます。サービス提供事業所、公共職業安定所、釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センターなどと連携し、企業情報の収集、訪問活動などを通じて授産業務の拡充に努め、利用者のさらなる増加を図ります。 釜石大槌圏域には、サービス提供事業所が7カ所あり、現在の提供基盤で対応可能と見込んでいます。 E就労定着支援 利用者数 単位 人 令和3年度1、令和4年度1、令和5年度1 就労定着支援については、一般就労したすべての方が利用するとは限らないため、個別のケースにあわせた適切な支給決定に努めます。 F療養介護 利用者数 単位 人 令和3年度12、令和4年度12、令和5年度12 療養介護については、現状のまま推移すると見込んでいます。当面は釜石圏域以外での事業所も活用しながら見込量の確保を図ります。サービス提供事業所の定員拡大に向けた協議を行い、釜石圏域におけるサービス提供基盤の確保に努めます。 G短期入所 利用日数 単位 人日/月 令和3年度100、令和4年度100、令和5年度100 利用者数 単位 人/月 令和3年度10、令和4年度10、令和5年度10 短期入所については、現在のサービス提供事業所の提供基盤から、現状並みに推移すると見込んでいます。有事の際に不安なく地域生活を送れるよう適切な支給決定に努めます。 当面は、釜石圏域以外の事業所も活用しながら見込量の確保を図りますが、釜石圏域でのサービス量確保に向けた空きベッドの確保策や定員拡大の可能性について釜石大槌地域障がい者自立支援協議会で検討を進め、サービス提供基盤の確保に努めます。 (3)居住系サービス @共同生活援助 利用者数 単位 人/月 令和3年度45、令和4年度47、令和5年度49 共同生活援助は、施設や精神科病院からの地域移行、特別支援学校卒業生の地域生活の実現のため、地域に必要なサービスとなっています。しかし釜石圏域では、共同生活援助の提供基盤が不足しており、サービス提供事業所の新規の立ち上げや増設が必要です。 当面は釜石圏域以外での共同生活援助事業所も活用しながら見込量の確保を図りますが、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会で新設や増設について検討を進め、釜石圏域におけるサービスの提供基盤の確保に努めます。  A自立生活援助 利用者数 単位 人/月 令和3年度1、令和4年度2、令和5年度3 自立生活援助については、一人暮らしに移行する際に、不安解消など十分なサポートが行えるよう、個別のケースにあわせた適切な支給決定に努めます。 B施設入所支援  利用者数 単位 人/月 令和3年度99、令和4年度98、令和5年度97 施設入所支援については、ゆるやかな減少を見込んでいます。見込量の確保については、施設入所者の地域生活移行と施設入所を平行して進めるため、現在のサービス提供事業所の提供基盤で対応可能と見込んでいます。 (4)地域相談支援・計画相談支援 @計画相談支援 利用者数 単位 人/月 令和3年度99、令和4年度106、令和5年度114 計画相談支援については、令和2年度の実績及び各種サービスの提供見込みの状況から緩やかに増加すると見込んでいます。現在、圏域では相談支援専門員が不足している状況であることから、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、サービス等利用計画作成に必要な体制を確保します。 A地域移行支援 利用者数 単位 人/月 令和3年度2、令和4年度2、令和5年度2 地域移行支援については、施設入所支援利用者や精神科病院からの地域移行者数を基に算定していますが、地域移行者すべてが利用するとは限らないため個別のケースに合わせた適切な支給決定に努めます。また、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、障がいのある人の地域移行支援に必要な体制を確保します。 B地域定着支援 利用者数 単位 人/月 令和3年度2、令和4年度2、令和5年度2 地域定着支援については、令和2年度時点で利用実績がありませんでした。地域移行者の個別のケースに合わせ適切な支給決定に努めます。また、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、障がいのある人の地域定着支援に必要な体制を確保します。 2 地域生活支援事業における見込みと方策  地域生活支援事業の体系 【必須事業】 ◆理解促進研修・啓発事業 ◆自発的活動支援事業 ◆相談支援事業 ◆成年後見制度利用支援事業 ◆成年後見制度法人後見支援事業 ◆意思疎通支援事業 ◆日常生活用具給付等事業 ◆手話奉仕員養成研修事業 ◆移動支援事業 ◆地域活動支援センター機能強化事業 【任意事業】 ◆訪問入浴サービス事業 ◆更生訓練費給付事業 ◆生活訓練事業 ◆日中一時支援事業 *日帰り短期入所 *タイムケア ◆社会参加支援事業 *スポーツ・レクリエーション開催事業 *点字・声の広報等発行事業 *点訳奉仕員養成研修事業 *自動車運転免許取得・改造助成事業 *視覚障がい者福祉事業 ■ 必須事業 @理解促進研修・啓発事業 令和3年度3回、令和4年度3回、令和5年度3回               平成26年度から、市内小学生を対象に障がい者就労施設見学を実施しており、今後も継続して実施していきます。また、障がいのある人が地域で不安なくいきいきと暮らすことができるよう、令和元年度よりヘルプカードの普及を進めています。今後も、障がい者理解促進の啓発活動に取り組みます。 A自発的活動支援 令和3年度1回、令和4年度1回、令和5年度1回 令和2年度は未実施のため実績がありません。当事者団体等と協議し第6期計画期間内に実施できるよう取り組みます。 B相談支援事業  基幹相談支援センター等強化事業 令和3年度2カ所、令和4年度2カ所、令和5年度2カ所 住宅入居等支援事業 令和3年度3件、令和4年度3件、令和5年度3件 障がい者相談支援事業 令和3年度3カ所、令和4年度4カ所、令和5年度4カ所 地域自立支援協議会 実施 相談支援事業については、引き続きサービス提供事業所と連携し、必要な相談支援を実施します。また、障がいのある人が身近な地域で相談が行えるよう、体制づくりを進めます。 C成年後見制度利用支援事業 令和3年度1件、令和4年度1件、令和5年度1件 令和元年度に設置した釜石・遠野地域成年後見センターを活用し、知的障がい者や精神障がい者の親亡き後の権利を守っていくため、制度の周知を図っていきます。 D成年後見制度法人後見支援事業 令和3年度1件、令和4年度1件、令和5年度1件 令和2年度より開始した、市民後見人養成講座を継続して開催し、市民後見人の育成を進めるとともに、法人後見についても実現に向けて取り組みます。 E意思疎通支援事業 手話通訳 派遣回数 令和3年度1回、令和4年度1回、令和5年度1回 要約筆記 派遣回数 令和3年度1回、令和4年度1回、令和5年度1回 意思疎通支援事業については、関係機関、団体等と連携し、資格者等の育成に努めながら必要なサービス量を確保するとともに、対象となる意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方への制度の周知を図ります。 F日常生活用具給付等事業利用件数 介護・訓練支援用具 令和3年度4件、令和4年度4件、令和5年度5件 自立生活支援用具 令和3年度3件、令和4年度3件、令和5年度3件 在宅療養等支援用具 令和3年度2件、令和4年度2件、令和5年度2件 情報・意思疎通支援用具 令和3年度3件、令和4年度3件、令和5年度3件 排泄管理支援用具 令和3年度1,166件、令和4年度1,213件、令和5年度1,261件 居宅生活動作補助用具 令和3年度1件、令和4年度1件、令和5年度1件 日常生活用具給付等事業については、障がいのある人が生活の質の向上を図ることができるよう、障がいの特性に合わせた適切な用具の給付を行います。 G手話奉仕員養成研修事業受講者数 令和3年度5人、令和4年度5人、令和5年度5人 手話奉仕員養成研修は入門課程と基礎課程があり、合わせて2年間の受講が必要になります。令和2年度は新型コロナウイルス感染防止のため、研修は行いませんでした。事業の周知を図り研修受講者の増加に努めます。 H移動支援事業 利用時間数  令和3年度165時間、令和4年度165時間、令和5年度165時間 利用者数  令和3年度2人、令和4年度2人、令和5年度2人                               移動支援事業については、障がいのある人の社会参加を支援するサービスであることから、サービス提供事業所と連携し、見込量の確保に努めます。 I地域活動支援センター事業 地域活動支援センターT型 事業所数 令和3年度1カ所、令和4年度1カ所、令和5年度1カ所 実人数 令和3年度81人、令和4年度93人、令和5年度105人 地域活動支援センターU型(自市町村) 事業所数 令和3年度4カ所、令和4年度4カ所、令和5年度5カ所 実人数 令和3年度74人、令和4年度76人、令和5年度78人 地域活動支援センターU型(他市町村) 事業所数 令和3年度1カ所、令和4年度1カ所、令和5年度1カ所 実人数 令和3年度3人、令和4年度3人、令和5年度3人 地域生活支援事業については、障がいのある人の地域での日中活動を支援するサービスであることから、サービス提供事業所と連携し、見込量の確保に努めます。  ■ 任意事業 訪問入浴サービス事業 令和3年度3人、令和4年度3人、令和5年度3人 更生訓練費給付事業 令和3年度1人、令和4年度1人、令和5年度1人 生活訓練事業 令和3年度5人、令和4年度6人、令和5年度8人 日中一時支援事業(日帰り短期入所) 実施箇所数 令和3年度7カ所、令和4年度7カ所、令和5年度7カ所 実人数 令和3年度6人、令和4年度6人、令和5年度7人 日中一時支援事業(タイムケア) 実施箇所数 令和3年度4カ所、令和4年度4カ所、令和5年度4カ所 実人数 令和3年度70人、令和4年度83人、令和5年度99人 スポーツ・レクリエーション教室開催事業 入場者数 令和3年度300人、令和4年度300人、令和5年度300人 点字・声の広報等発行事業 実人数 令和3年度22人、令和4年度22人、令和5年度22人 点訳奉仕員養成研修事業受講者数 令和3年度3人、令和4年度3人、令和5年度3人 自動車運転免許取得・改造助成事業 令和3年度1人、令和4年度1人、令和5年度1人 視覚障がい者福祉事業 実人数 令和3年度20人、令和4年度20人、令和5年度20人 【任意事業の見込量確保の方策】 ○任意事業については、各事業の支給決定量とサービス利用量の状況を把握し、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるよう事業の充実に努めます。 ○日中一時支援事業(タイムケア)については、ニーズが高く、今後も利用希望の増加が見込まれることから、新規参入意向を持つ事業所があれば円滑にサービスを開始できるよう支援し、見込量の確保に努めます。 3 障がい児通所支援における見込みと方策 児童発達支援  利用日数 単位 人日/月 令和3年度88、令和5年度92、令和5年度96 利用者数 単位 人/月 令和3年度23、令和5年度24、令和5年度25 居宅訪問型児童発達支援 利用日数 単位 人日/月 令和3年度0、令和5年度0、令和5年度4 利用者数 単位 人/月 令和3年度0、令和5年度0、令和5年度1 保育所等訪問支援 利用日数 単位 人日/月 令和3年度0、令和5年度0、令和5年度2 利用者数 単位 人/月 令和3年度0、令和5年度0、令和5年度1 放課後等デイサービス 利用日数 単位 人日/月 令和3年度320、令和5年度360、令和5年度400 利用者数 単位 人/月 令和3年度26、令和5年度28、令和5年度30 障がい児相談支援利用者数 令和3年度21人、令和4年度21人、令和5年度22人 医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーター 令和3年度1人、令和4年度1人、令和5年度1人 障がい児に対する障がい福祉サービス体系については、平成24年4月1日より障害者自立支援法による児童デイサービスから、児童福祉法による障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)に移管となり、障がい児に対する福祉サービスの充実が図られています。また、同時に障害児相談支援も創設されています。 市は、令和元年度に「第2期釜石市子ども・子育て支援事業計画」(令和2年度〜令和6年度)を策定しています。この計画との整合を図り、障がいがある子どもが身近な地域で安心して生活できるよう、保健、医療、福祉、教育分野と連携していきます。 幼児教育・保育施設に通っている児童や特別支援学校に通学している児童の療育の場として児童発達支援や放課後等デイサービスの利用が必要とされています。 特に放課後等デイサービスは特別支援学校に通学している児童や特別支援学級へ通級している児童の放課後活動や長期休暇中の活動の場として、利用者が増加していくことが見込まれます。 現在、放課後等デイサービス事業所は、市内に3カ所しかないため、今後の見込量を考慮すると、現在の提供基盤では不足すると考えられます。新たな事業所の参入などについて検討を重ね、利用者の居場所の確保に努めます。 障がい児相談支援については、障がい児通所支援サービス利用者全員が策定対象となりますのでゆるやかな増加を見込んでいます。相談支援専門員の増員を検討するとともに、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、障がい児支援利用計画作成に必要な体制を確保します。 保育所等訪問支援や、居宅訪問型児童発達支援については、釜石圏域にサービス提供事業所がないことから利用実績がありませんが、今後の利用ニーズを把握しつつ、市内事業所と協議検討を進め、必要な支援につなげます。 医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーターの配置については、令和3年度設置を目指し、大槌町と協議中です。今後も、資格要件や養成について国や県から情報収集していきます。 第5章  計画の推進体制 1庁内における計画の推進 この計画を推進するにあたっては、障がいのある人の就労支援や地域生活への移行支援など、福祉分野だけでなく、保健・医療をはじめ、人権、雇用、教育、住宅など多様な分野との連携が必要となります。そのため、関係各課との連携、調整を図りながら計画を推進します。 2地域との連携 この計画を推進していくにあたっては、地域の理解と協力が必要不可欠となります。そのため、社会福祉協議会、医療機関等の関係機関、町内会、民生児童委員や地域団体、障がい者団体、サービス提供事業者、企業との連携を図ります。 3大槌町及び岩手県との連携 この計画の推進にあたっては、サービスの調整や効果的なサービス提供基盤の整備、人材の育成、就労支援など、広域的な対応が必要となります。そのため、障がい保健福祉圏域である大槌町及び岩手県との連携を図ります。 4地域移行へ向けた関係機関等との連携 福祉施設の入所者や精神科病院入院者のうち、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者の地域移行について、当事者の意向把握に努め必要な情報提供を行いながら障がい福祉サービスを利用した地域移行を推進するため、医療機関、サービス提供事業所、相談支援事業所と連携を図りながら進めます。 ・障がいのある人が、地域で生活するための生活の場確保に向けた支援を進めます。 ・地域で生活することについて、家族の意向を確認するとともに地域移行を進めるための情報提供を行い、不安解消の支援に努めます。 ・障がいのある人が、文化活動、スポーツ活動等に気軽に取り組むことができるよう機会の提供に努めます。 ・障がいのある人が互いに交流することができる場の提供と、家族会の活動を支援します。 5計画達成状況の点検と評価 この計画の推進のため、障がい者のニーズや社会環境の変化等を踏まえ、サービス見込量の達成状況、地域生活への移行、一般就労への移行が進んでいるかなどについて、進捗状況の取りまとめを行うとともに、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会から意見を聴取し、計画の取り組みを進めていきます。