国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方の新型コロナウイルス感染症に関する医療費等の自己負担について

公開日 2020年04月24日

更新日 2020年04月24日

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方は、新型コロナウイルス感染症に関してのみ、医療費等の自己負担額が原則3割負担になります。

新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合、「帰国者・接触者相談センター(岩手県釜石保健所 電話番号:0193-25-2710)」へ連絡のうえ、「帰国者・接触者外来」を受診していただくことになります。

新型コロナウイルス感染症に関しては、「帰国者・接触者外来」を設置している保険医療機関と、その医療機関で新型コロナウイルス感染症に関して処方された保険薬局での支払いのみ、「国民健康保険被保険者資格証明書」を「被保険者証」とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割となります。

  • 令和2年3月から適用されます。
  • 新型コロナウイルス感染症以外の診療については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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