公開日 2022年05月01日
市では、平成31年4月から、水道未普及区域で、飲用水確保困難者が新規で飲用井戸の整備を行う場合に、整備に要する経費に対し補助金を交付しています
≪補助金交付要綱はこちらです≫
釜石市水道未普及地域対策事業補助金交付要綱(155 KB pdfファイル)
事業の期間
申請受付:令和5年1月31日まで
交付請求:令和5年3月31日まで
補助金の交付対象者
①釜石市水道事業給水条例に規定する給水区域以外の区域に居住し、個人又は共同で施設を整備及び管理する方。ただし、給水区域の区域内であっても、配水管の整備がなされていない、又は整備に相当の期間を要する区域等を含む。
【対象区域】
・甲子町(大洞)・鵜住居町(外山)・両石町(女遊部) ・橋野町(青ノ木・中村・能舟木・横内・古里・沢桧・早栃)
・唐丹町(山谷・荒川・ 川目(鍋倉)) など
②飲用水の確保が困難な状況にある方
③当該箇所の土地所有者から承諾が得られる方(土地所有者が異なる場合。)
④過去に飲用井戸等の整備に係る保障又は補助金の交付を受けていない方
⑤市税の滞納がない方
補助金額
交付対象経費の10分の10
100万円限度 (共同による整備はそれぞれが負担する経費を交付対象とする)
HP【フロー図】申請から支払いまでの流れ[PDF:119KB]
補助金交付申請の際は、以下の書類を提出してください。
補助金交付申請書(様式第1号)(14 KB docxファイル)
収支予算書(様式第1号の3)(15 KB docxファイル)
【添付書類】
1 位置図及び配置図
2 工事計画書 (様式第1号の2)(15 KB docxファイル)
3 工事費用の明細書又は見積書の写し
4 現況写真
5 土地所有者の承諾書(土地所有者が異なる場合。) (16 KB docxファイル)
6 納税証明書
7 申請者名簿及び代表者選任届兼誓約書(共同の場合。) (37 KB docファイル)
8 その他市長が必要と認める書類
補助金交付請求の際は、以下の書類を提出してください。
補助金交付請求書(様式第5号)(15 KB docxファイル)
事業実績書(様式第5号の2)(16 KB docxファイル)
収支精算書(様式第5号の3)(15 KB docxファイル)
【添付書類】
1 工事完成図書
2 工事の施工状況及び工事完了後の写真
3 工事に要した費用の領収書又は請求書の写し及び工事内訳書
4 補助金の振込先口座の通帳の写し
5 その他市長が必要と認める書類
事業計画変更(中止、廃止)承認申請書には、以下の書類を添付してください。
事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)(15 KB docxファイル)
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード