一般家庭や企業や事業所などから出たと思われる廃棄物を山林や海岸付近などに安易に不法投棄する事例が

後を絶ちません。(空き缶・弁当の空き箱のポイ捨てなども同じです。)

すべての廃棄物をみだりに捨てたり放置することは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物

処理法)環境省 昭和45年12月法律第137号』で禁止されています。

不法投棄は、自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、土壌・水質汚染などの公害問題を発生させ、私達

の健康や生活にも悪影響を及ぼす影響があります。

※許可のない場所に廃棄物を放置したり、穴を掘って廃棄物を投棄(埋立)する行為も、たとえ自分の土地で

あっても不法投棄に該当します。

   

 

 廃棄物処理法第16条には、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、違反すると

罰則が科せられます。

罰則規定:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は科料

(法人に関しては、3億円以下の罰金刑が併料されます。) 

 

 

【廃棄物とは・・・!?】

一般的に社会生活で不要になった物を"廃棄物"と言います。

また、廃棄物は『一般廃棄物『産業廃棄物に区分されます。

 

『一般廃棄物』

 家庭から出る一般廃棄物については、各市町村が計画的に処理することになっております。

家庭から出るごみは、分別して指定ゴミ袋に地区名・氏名を記入し、収集日を確認し、ごみ集積所に

午前8時までに出しましょう!!

家庭から出る『ごみの出し方・収集』と『資源物・粗大ごみ』についてのページ

       

『産業廃棄物』  (事業系一般廃棄物を含む)

企業や事業所(商店・飲食店など)から出る廃棄物に関しては、排出した事業者が自ら処理するか又は許

を持つ処理業者に委託して処理しなければならないとされています。

 

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、会社・商店・事業所・飲食店などから排

される書類や紙くず・厨芥類などのものです。事業系一般廃棄物も産業廃棄物同様に事業者が自らの

責任において適正に処理しなければならないものとされています。

注意:許可の無い業者に処理を依頼したり、委託された業者が不法投棄すると責任を問われる事があります。

企業・事業所から出る『事業者のごみの出し方』についてのページ

   

 

【不法投棄パトロールについて】

市・沿岸広域振興局・警察などは連携して、『釜石・大槌地域廃棄物不法投棄通報ネットワーク』を構築し、

不法投棄防止のためのパトロール(不定期)やネットワークを通じ、情報収集や情報交換を行っております。

また、過去に不法投棄があった場所や不法投棄が絶えない場所などについては、監視カメラや警告看板の設

置を行い、パトロールも強化しております。

※市内でも、不法投棄に関する事案で検挙された事案があります。