住民票などへの旧氏併記が可能となりました

公開日 2019年11月07日

令和元年11月5日から婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来

称してきた氏を住民票に併記することができるようになりました。

住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードにも旧氏が併記さ

れる他、旧氏での印鑑登録も可能となります。

希望する人は、市市民課に届出が必要となります。

 

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html 

 



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