事業所(商店・飲食店等も含む)から排出される蛍光管などの処理方法について

公開日 2019年01月29日

更新日 2019年09月27日

「水銀に関する水俣条約」を踏まえた廃棄物処理法施行令改正等により、

水銀使用製品は、水銀使用製品産業廃棄物となります。

事業者自ら産業廃棄物処理施設(下記参照)に搬入するか、

県で許可している業者(下記参照)に収集運搬と処理を依頼してください。

    

 

対象となる水銀使用製品(水銀を含むもの)とは

水銀使用製品産業廃棄物

 

・水銀電池、蛍光ランプ、HIDランプ、気圧計、湿度計、水銀体温計、水銀式血圧計  

 

・水銀等の使用の表示がある製品 など

 

 

 

 

その他の水銀廃棄物の種別と区分

水銀廃棄物の種別

対象となるもの

区分

廃水銀等

水銀使用製品の製造施設や水銀使用廃棄物から水銀を回収する施設等から排出される廃水銀を指します。

特別管理

産業廃棄物

水銀含有ばいじん等

水銀又はその化合物が基準値以上含まれているばいじん、

燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいを指します。

特別管理

産業廃棄物

 

※これらの「水銀廃棄物」は岩手沿岸南部クリーンセンターでは受け入れしません。

※各家庭で使用された水銀廃棄物も平成31年4月から岩手沿岸南部クリーンセンターでの処理

(一般ごみとしての処理)ができなくなりました。

 

産業廃棄物の運搬・処分について

お問い合わせ先

岩手県 沿岸広域振興局保健福祉部

釜石保健所 環境衛生課TEL 27-5523

 

 

●岩手県「産業廃棄物」のページ
 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/sanpai/index.html
 
●岩手県「産業廃棄物処理業者(収集運搬・処分)」のページ
 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/sanpai/1022805.html
 

 

その他詳しくは、環境省ホームページにて「水銀廃棄物ガイドライン」をご覧ください。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf

 

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8451
FAX:0193-22-2702
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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