ごみの出し方・収集(令和6年度のごみカレンダー・ごみ分別辞典〈令和4年1月改訂 保存版〉)を掲載しています)

公開日 2015年01月22日

更新日 2024年03月22日

・令和6年度のごみカレンダーを掲載しました。(令和6年3月22日更新) こちらから

・ごみ分別辞典(令和4年1月改訂 保存版)を掲載しました。 こちらから
 


「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」により家庭用の蛍光管や乾電池などの「水銀使用製品」のごみの出し方が変わりました。

●平成31年4月1日から:拠点回収場所(各地区生活応援センター、市生活環境課)に直接持込み ※専用の回収ボックスを設置しています。

※ごみ集積所には出せなくなり、岩手沿岸南部クリーンセンターも受入れしません。

※令和元年7月1日から:市内電機店でも回収を始めました。

➡詳しくは「平成31年4月から蛍光管や乾電池など(水銀使用製品)の出し方が変わりました」をご覧ください。

 


ごみカレンダー・ごみ分別辞典

■令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)ごみカレンダー

① 新浜町・東前町・浜町・只越町・大只越町・天神町・大町・大渡町・千鳥町・駒木町・鈴子町・八雲町・源太沢町・甲子町1~10(大橋地区から松倉地区)[PDF:2.04MB]

② 小佐野町・定内町・野田町[PDF:2.04MB]

③ 唐丹町(荒川、大石、片岸、川目、山谷)[PDF:2.02MB]

④ 鵜住居町・片岸町・両石町[PDF:2.04MB]

⑤ 嬉石町・松原町・大平町・中妻町・上中島町・礼ヶ口町・新町・住吉町・唐丹町(小白浜)[PDF:2.04MB]

⑥ 小川町・甲子町14~16(中小川・上小川)・桜木町[PDF:2.03MB]

⑦ 箱崎町・栗林町・唐丹町(本郷・大曽根・花露辺)[PDF:2.02MB]

⑧ 大字平田・平田町[PDF:2.02MB]

⑨ 橋野町[PDF:2.02MB]

 

 

■ごみ分別辞典(令和4年1月改訂 保存版)

ごみの分別をあいうえお順に掲載しています。

ごみ分別辞典[PDF:893KB]

集積所へ出す場合

① 決められた日に収集日の朝8時までに出してください。

② 決められた場所に地域で決められた集積所に出してください。

③ 決められたものを ごみの分別の徹底をお願いします。

一般ごみ

指定ごみ袋に入れて出してください。

  

  

○ 指定ごみ袋には、油性マジックで「地区名」「氏名」をフルネームで必ず記載してください。

 

・ 地区名は、「只越町3」、「甲子町5」のように町名と丁目もしくは地割を記入します。

○ 1回の収集で、1世帯3袋までごみを出せます。

 

・ 1世帯7人以上の世帯で3袋を超えてしまう場合は、生活環境課までご相談ください。

・ おむつは、指定ごみ袋に「おむつ」と記載すれば、個数制限を超えて出すことができます。

○ 指定ごみ袋は、市内小売店で販売されています。

○ 以下の収集日は最大6袋収集を行います。 

 

・ 祝日のため収集がない日の次回収集日

・ その他ごみカレンダーで指定した収集日

○ ごみの出し方の基本が守られていない場合

 

・右図の警告シールを貼付けの上、収集しませんので、ご注意ください。なお、貼付けされた場合は、警告シールにチェックされた項目(収集しない理由)を確認の上、ごみを出し直してください。

例)

・ 一般ごみが指定ごみ袋以外
・ 指定ごみ袋に地区名・氏名の記入無し
・ 一般ごみの個数制限超過
・ 分別されていない場合 等

 

◆資源物(缶類、びん類、金属製品、小型家電製品類、紙類、ペットボトル) 

月2回(※ペットボトルは月1回)   ※詳細は、ごみカレンダーをご確認ください。

○ 資源物の品目ごとに、透明か半透明の袋に入れて出して下さい。地区名・名前は記載不要です。

   ※紙類については、品目ごとに紙ひもで縛るか、紙袋に入れて縛ってから出してください。

○ 資源物の中に一般ごみが混入している場合は収集しません。

○ 資源物の種類ごとに、異なる収集車が収集して回ります。

 

ペットボトルの分別収集について【ページにジャンプします】

 

◆粗大ごみ

~捨てる前にリサイクルショップの活用をご検討ください~

○ 50cm×50㎝を超える大きさのもの

○ 粗大ごみを出す場合は、予約(TEL28-4147)が必要です。

○ 【受付時間】 収集日の前々週の月~金曜日 9:00~12:00/13:00~16:30

※収集予定数に達した場合、該当する収集日の受付を終了します。

○ 【収集日】 第1・第3火曜日(月2回)

○ 1回の予約で、2個まで収集いたします。

○ ごみ収集場所までお運びください。※自宅までは行きません。

岩手沿岸南部クリーンセンターへ直接持ち込むこともできます。

料金・時間など詳しくは、岩手沿岸南部クリーンセンターへごみの持ち込みについてをご覧ください。

 

◆不法投棄

○山林や海岸付近などに安易に廃棄物を不法投棄すると法律により罰則が科せられます。

○空き缶・弁当の空き箱などのポイ捨ても不法投棄に該当します。

《不法投棄(ポイ捨ても》やめましょう!!》【ページにジャンプします】

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 廃棄物対策係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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